【空き家売却の3000万控除〜 その6】貸して「ちょっとでも」家賃をもらったら、控除は使えません!
空き家を売った時の
3000万円控除を利用するには、
「相続の時から譲渡の時まで
事業の用、貸付の用または居住の用に
供されていたことがないこと」
という要件があります。
分かりやすくいうと、
相続してから、売るまで、
貸したり、事業したり、人が住んだりしたら、
対象になりませんよ、
ということです。
これは有償・無償、長期・短期は問いません。
金額の多い、少ないも問いません。
この控除を使って、
売った時の税金を安くしたい、
かからないようにしたい、と考えるなら、
空き家のままにしておかなければなりません。
売ろうと決めた時に、
貸したり、事業したり、住んでいたりしなかったか?
チェックしてくださいね。
特例の詳細は以下をご確認ください。
◉国土交通省
令和5年度 国土交通省税制改正事項 (住宅局関係抜粋))
空き家を抑制するための
特例措置(3000万控除)の拡充と延長(所得税・個人住民税)
◉国税庁HP
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
国税庁HPはこちら→ https://www.nta.go.jp/index.htm
こちらの記事もご参照ください。
【実家の売却】空き家の前に、
まず「不動産を売った時の税金」を知っておきましょう。