【空き家売却の3000万控除〜 その6】貸して「ちょっとでも」家賃をもらったら、控除は使えません!

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空き家を売った時の
3000万円控除を利用するには、
 
「相続の時から譲渡の時まで
 事業の用、貸付の用または居住の用に
 供されていたことがないこと」
 
という要件があります。
 
 
 
分かりやすくいうと、
 
相続してから、売るまで、
貸したり、事業したり、人が住んだりしたら、
対象になりませんよ、
 
ということです。
 
 
 
これは有償・無償、長期・短期は問いません。
金額の多い、少ないも問いません。
 
 
 
この控除を使って、
売った時の税金を安くしたい、
かからないようにしたい、と考えるなら、
空き家のままにしておかなければなりません。
 
 
 
売ろうと決めた時に、
貸したり、事業したり、住んでいたりしなかったか?
チェックしてくださいね。
 
 
特例の詳細は以下をご確認ください。
 
◉国土交通省
令和5年度 国土交通省税制改正事項 (住宅局関係抜粋))
 
空き家を抑制するための
特例措置(3000万控除)の拡充と延長(所得税・個人住民税)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001583606.pdf 
 
 
◉国税庁HP
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
 
国税庁HPはこちら→ https://www.nta.go.jp/index.htm 
 
 
こちらの記事もご参照ください。
 
【実家の売却】空き家の前に、
まず「不動産を売った時の税金」を知っておきましょう。
https://jikka-akiya.com/?p=8024   
 


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最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

実家や空き家のことは、
「考えた方がいい」と思いながらも、
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すぐに決めなくていい、
そんな考え方もあります。

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読んでいただけたら十分です。

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