農地は簡単に手放せない?種類と制限・相続国庫帰属制度を解説

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不要な土地の中でも特に処分が難しいのが 農地 です。

「使わない畑や田んぼを相続したけれど、どうすればいいのか分からない」

という相談は非常に多く寄せられます。

農地は法律で厳しく利用が制限されており、不要でも簡単に売却や処分はできません。

この記事では、農地の種類や制約、そして新しく始まった 相続国庫帰属制度 を活用する方法について解説します。


1. 農地とは何か?

農地法では、農地を次のように定義しています。

「耕作の目的に供される土地、または現に耕作されている土地」

つまり、田んぼや畑だけでなく、果樹園や家庭菜園なども農地に含まれる場合があります。

重要なのは 「農地として利用されているかどうか」 であり、登記簿や現況によって判断されます。


2. 農地の種類と制限

農地は大きく分けて次の2種類があります。

(1) 市街化区域内農地

都市計画の市街化区域にある農地で、宅地への転用が比較的しやすい土地です。

ただし、転用には行政への届出や許可が必要になります。

(2) 市街化調整区域・農業振興地域の農地

こちらは転用が非常に厳しく制限されており、事実上「農業以外に利用できない」ケースが多いです。

需要が少なく、売却先も見つかりにくいため、相続した人にとっては負担になりがちです。

👉 農地は「場所」によって処分の難易度が大きく変わるのが特徴です。


3. なぜ農地は手放しにくいのか?

農地が不要でも簡単に手放せない理由は、以下の点にあります。

  • ・農地法による規制:転用や売買には農業委員会の許可が必要

  • ・買い手不足:農業を継続する人が少なく、需要が限られている

  • ・相続人の中で利用者がいない:結果として放置され、荒れ地化してしまう

  •  

農地は「売れにくい・活用しにくい・維持費がかかる」

という三重苦を抱えるケースが多いのです。


4. 相続国庫帰属制度で農地を手放す方法

2023年にスタートした 相続土地国庫帰属制度 は、不要な農地を処分する選択肢の一つになります。

利用できる条件

  • ・相続や遺贈で取得した土地であること

  • ・建物がないこと

  • ・担保権が設定されていないこと

  • ・境界が明確であること

  • ・国が管理できる状態にあること

ただし、農地のすべてが対象になるわけではありません。
形状や立地、隣地との関係などによっては却下されるケースもあります。


5. 農地を相続する前に確認したいこと

  • ・その農地は転用可能か?
     市街化区域内であれば宅地化できる可能性があります。

  • ・耕作や貸し出しの見込みはあるか?
     農業委員会を通じて農家に貸す方法もあります。

  • ・国庫帰属制度の利用が可能か?
     要件を満たすかどうか、法務局や専門家に早めに相談するのが安心です。


まとめ|農地は特に慎重な判断が必要

不要な土地の中でも 農地は処分が難しく、特別な規制がかかる 点で注意が必要です。

  • ・市街化区域内農地 → 転用や売却の可能性あり

  • ・調整区域や農業振興地域 → 売却・転用が極めて困難

  • ・相続国庫帰属制度 → 条件を満たせば手放すことが可能

親が元気なうちに農地の状況を確認し、家族で「残すか・手放すか」を話し合っておくことが、将来の安心につながります。


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