【空き家税制】4年延長で「実家を売るタイミング」はありますか?

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空き家を売却したときの税金の特例措置について、
 
令和5年度の税制改正で、
その適用期間が4年延長され、
令和9年12月31日までとなりました。
 
※特例措置の内容・主な変更点は、
本記事末尾をご参照ください。
 
 
 
この4年という期間、
あなたにとってはどんな期間でしょうか?
 
あなたにこの4年間で
どんなライフイベントが起きるでしょうか?
 
 
 
実家を売却することによって、
 
・まとまった金額が入る。
・空き家の維持管理がなくなる。
・実家で集まることができなくなる。
 
といったことが起こります。
 
 
 
それらとあなたやご家族の状況によって、
空き家の実家を売却するかどうかを
決めるきっかけになるかもしれません。
 
 
 
以下に一例を挙げてみました。
 
・3年後に子供が大学に入学予定で、
 教育資金が増える、
 
・4年後に定年退職し、収入が激減する。
 
・実家の近くの親戚の方が、
 高齢で健康が思わしくなくなり、
 実家の管理がしてもらえなくなる、
 
・兄弟姉妹が転勤等で、
 海外や実家からかなり離れた場所に
 住むことになり、実家に集まることがなくなる、
 
 
 
上記のような
 
・実家を売る必要がある、
・実家を保有できなくなる、
・実家を保有する必要がなくなる、
 
ということが延長される4年間で起きるなら、
実家の売却を考えるときではないでしょうか?
 
 
 
あなたのこれからの4年間に何が起こるのか?
 
そのために実家を売るべきかどうか?
 
 
 
今一度、考えてみてくださいね。
 
 
 
【空き家の発生を抑制するための特例措置の主な変更点】
 
1、
本特例が適用される期限が4年延長。
(令和9年12月31日まで延長)
 
 
2、
被相続人居住用家屋が、
譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに
 
被相続人居住用家屋が次のいずれかを
満たすのことになった場合に本特例を適用。
(令和6年1月1日以後の譲渡より適用)
 
・耐震基準に適合することとなった場合。
・その全部の取り壊し、もしくは除却がされ、
 またはその全部が滅失した場合。
 
 
3、
被相続人居住用家屋及び
その敷地などの取得をした相続人の数が3人以上の場合は、
特別控除額を2000万円とする。
 
 
詳細は以下をご参照ください。
 
◉空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3000万円特別控除)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html
※国土交通省HPより
 
◉令和5年度税制改正
https://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_008578.html
※国土交通省HPより
 
◉令和5年税制体網
https://www.soumu.go.jp/main_content/000853546.pdf
※総務省HPより


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【著者プロフィール】

◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ
◯埼玉県出身 / 酉年/ O型/ いて座

平成4年より不動産・住宅業界に携わっています。

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