【空き家を売った時の3000万円控除】相続人の数によって、控除額が減額されるようになります。
令和5年の税制改正では、
空き家税制で要件緩和されたことがある一方、
制限される内容もあります。
それが、
「相続人の数による控除額の減額」
です。
空き家税制の特徴は、要件に該当すれば
譲渡所得から3000万円を控除できる、
というものです。
分かりやすくいうと、
相続人一人当たり所得(利益)があっても、
空き家を売った時は3000万円まで
税金がかかりませんよ、
ということです。
それが令和5年の税制改正では、
被相続人居住用家屋及び
その敷地などの取得をした相続人の数が
3人以上の場合は、
特別控除額を2000万円とする。
となりました。
簡単な計算としては、
相続人が1人だと、
3000万円×1人=3000万円
相続人が2人だと、
3000万円×2人=6000万円
相続人が3人だと、
2000万円×3人=6000万円
相続人が4人だと、
2000万円×4人=8000万円
の控除額ということになります。
ある程度の規模・金額の売却が
対象となってくると思いますが、
相続人が3人以上となる場合には
該当してくる事項なので、
頭に留めておいていただきたいと思います。
【空き家の発生を抑制するための特例措置の主な変更点】
1、
本特例が適用される期限が4年延長。
(令和9年12月31日まで延長)
2、
被相続人居住用家屋が、
譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに
被相続人居住用家屋が次のいずれかを
満たすのことになった場合に本特例を適用。
(令和6年1月1日以後の譲渡より適用)
・耐震基準に適合することとなった場合。
・その全部の取り壊し、もしくは除却がされ、
またはその全部が滅失した場合。
3、
被相続人居住用家屋及び
その敷地などの取得をした相続人の数が3人以上の場合は、
特別控除額を2000万円とする。
詳細は以下をご参照ください。
◉空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3000万円特別控除)
◉令和5年度税制改正
※いずれも国土交通省HPより
◉令和5年税制体網
※総務省HPより