【空き家売却の3000万控除〜 その7】売るか、売らないか?の判断基準になります。
相続してから、
空き家の実家を貸したり、住んだりしたら、
空き家の3000万円控除は使えない旨を
昨日はお伝えしました。
【空き家売却の3000万控除〜 その6】
貸して「ちょっとでも」家賃をもらったら、
控除は使えません!
この要件は、
空き家を活用するかしないかにも
大きく関わってくるところです。
売ろうと決めた時に、
誰も使っていない、貸していないなら、
控除が利用できる条件かどうかを
確認すれば良いですが、
空き家をこれからどうしよう、、
と考えている時には、
控除を使うかどうかを考えることもあるでしょう。
例えば、
実家の売却金額が3000万円なら、
控除を使えば税金がかからないものが、
短期間賃貸で貸していたことによって、
売却するとき控除が使えなくなって、
100万円単位の税金が発生する、
といったことも考えられます。
逆に、
実家の売却金額が数百万円の低額の場合は、
控除を使って税金を払わないために、
解体に費用に100万円以上かけるよりも、
税金を払っても、解体せずに、
一度人に貸してから売却したほうが、
良いこともあり得ます。
要するに、
一概に税金がかからないようにするために、
控除を使うのが良いわけではないということです。
実家がいくらで売れるのか?
いくらで、どうやって貸せるのか?
まずはそれを確認してから、
売るのか、貸すのか、判断した方が良いですね。