【空き家売却の3000万控除〜 その7】売るか、売らないか?の判断基準になります。
相続してから、
空き家の実家を貸したり、住んだりしたら、
空き家の3000万円控除は使えない旨を
昨日はお伝えしました。
【空き家売却の3000万控除〜 その6】
貸して「ちょっとでも」家賃をもらったら、
控除は使えません!
この要件は、
空き家を活用するかしないかにも
大きく関わってくるところです。
売ろうと決めた時に、
誰も使っていない、貸していないなら、
控除が利用できる条件かどうかを
確認すれば良いですが、
空き家をこれからどうしよう、、
と考えている時には、
控除を使うかどうかを考えることもあるでしょう。
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例えば、
実家の売却金額が3000万円なら、
控除を使えば税金がかからないものが、
短期間賃貸で貸していたことによって、
売却するとき控除が使えなくなって、
100万円単位の税金が発生する、
といったことも考えられます。
逆に、
実家の売却金額が数百万円の低額の場合は、
控除を使って税金を払わないために、
解体に費用に100万円以上かけるよりも、
税金を払っても、解体せずに、
一度人に貸してから売却したほうが、
良いこともあり得ます。
要するに、
一概に税金がかからないようにするために、
控除を使うのが良いわけではないということです。
実家がいくらで売れるのか?
いくらで、どうやって貸せるのか?
まずはそれを確認してから、
売るのか、貸すのか、判断した方が良いですね。