【空き家売却時の3000万控除〜 その5】高齢者施設への入所が、実家とライフプランを考えるタイミングです。
空き家の税金の特例を利用するには、
相続が発生する直前まで、
空き家になった家に住んでいることが
条件になります。
しかしながら、
相続が発生した時、その家に住んでなく、
高齢者施設に入所している方も多くいます。
こうしたケースの場合も
一定の要件が満たされていれば、
空き家の税金の特例が利用できます。
詳細は以下をご確認ください。
◉国土交通省
令和5年度 国土交通省税制改正事項 (住宅局関係抜粋))
空き家を抑制するための
特例措置(3000万控除)の拡充と延長(所得税・個人住民税)
◉国税庁HP
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
国税庁HPはこちら→ https://www.nta.go.jp/index.htm
こちらの記事もご参照ください。
【実家の売却】空き家の前に、
まず「不動産を売った時の税金」を知っておきましょう。
そもそも相続が発生した時に、
高齢者施設にいたということは、
施設に入所する段階から、
実家をどうするか?
何かしらは考えていますよね。
もう住まないからという理由で
親の方から早く売るように言われたり、
高齢者施設へ入所する資金をつくるために
売却される方もいます。
また、入所の段階で、
成年後見や家族信託などの手続きをされる人もいます。
つまり、高齢者施設への入所が、
実家の今後のことを考えたり準備する、
きっかけになるわけです。
もっとも、それは言われなくても、
感じることだとは思います。
親の相続は考えたくない、話しづらい、
という人も多くいますが、
いずれ来るべき時はきます。
話しづらくても、考えたくなくても、
話さなければならない、
考えなければならないタイミングの一つが、
高齢者施設への入所です。
私も他人事ではありません。
自身の心の準備とともに、
これから実家をどうするか?
これからどんな人生を歩んでいくのか?
親が高齢者施設へ入所することになったなら、
現実と向き合って考えましょう。