【定期借家契約】実家を貸しても、いつか「必ず」返してもらうようにするためには?
「実家を貸す」という空き家活用は、
不動産の賃貸にあたります。
不動産の賃貸であるわけですから、
賃貸契約の内容も関係する法律に基づきます。
その賃貸契約内容の一つに、
「賃貸契約の解除」があります。
一般的なアパートや賃貸マンションは、
借りる側が「出ていく」と言わない限り、
家主から賃貸契約を解除できず、
借りる側の「意志」によって、
賃貸契約が終了する内容になっています。
しかしながら、これでは、
借りている人が出ていくと言わない限り、
「貸した家が戻ってこない」
という事態を招く恐れがあります。
こうした契約内容ですと、
実家を貸しても借りている人が出て行かず、
将来、実家を売りたくても売れない、
ということも十分考えられます。
では実家を貸しても、
将来売りたいときに売るにはどうしたらいいのか?
その場合は、賃貸契約の内容を
「定期借家契約」
にすることで解決できます。
「定期借家契約」とは、
賃貸契約期間が満期を迎えたら
更新はなく、必ず契約が終了する
という形に、最初からしておくものです。
一戸建ての場合は、
貸すと住む期間は長い傾向がありますが、
例えば、実家を貸すとき、
5年間限定の定期借家契約にすれば、
5年後には契約は完全に終了するので、
実家は確実に戻ってきます。
仮に5年後に実家を売りたいなら、
貸した時点で、
5年後に実家を売る計画を立てられます。
今はまだ想い入れがあって、売りたくないけど、
いつかは売るつもり、、
今はまだ明確に将来のことが考えられないけど、
どうにかしなければとは思っている、、
と考えている人は、
「定期借家」での「実家の賃貸」
を検討されてみてくださいね。