【定期借家契約】実家を貸しても、いつか「必ず」返してもらうようにするためには?

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「実家を貸す」という空き家活用は、
不動産の賃貸にあたります。
 
 
 
不動産の賃貸であるわけですから、
賃貸契約の内容も関係する法律に基づきます。

 
その賃貸契約内容の一つに、
「賃貸契約の解除」があります。
 
 
 
一般的なアパートや賃貸マンションは、
借りる側が「出ていく」と言わない限り、
家主から賃貸契約を解除できず、
 
借りる側の「意志」によって、
賃貸契約が終了する内容になっています。
 
 
 
しかしながら、これでは、
借りている人が出ていくと言わない限り、
 
「貸した家が戻ってこない」
 
という事態を招く恐れがあります。
 
 
 
こうした契約内容ですと、
実家を貸しても借りている人が出て行かず、
 
将来、実家を売りたくても売れない、
 
ということも十分考えられます。
 
 
 
では実家を貸しても、
将来売りたいときに売るにはどうしたらいいのか?
 
 
 
その場合は、賃貸契約の内容を
 
「定期借家契約」
 
にすることで解決できます。
 
 
 
「定期借家契約」とは、
 
賃貸契約期間が満期を迎えたら
更新はなく、必ず契約が終了する
 
という形に、最初からしておくものです。
 
 
 
一戸建ての場合は、
貸すと住む期間は長い傾向がありますが、
 
例えば、実家を貸すとき、
5年間限定の定期借家契約にすれば、
 
5年後には契約は完全に終了するので、
実家は確実に戻ってきます。
 
 
 
仮に5年後に実家を売りたいなら、
 
貸した時点で、
5年後に実家を売る計画を立てられます。
 
 
 
 
今はまだ想い入れがあって、売りたくないけど、
 いつかは売るつもり、、
 
今はまだ明確に将来のことが考えられないけど、
どうにかしなければとは思っている、、
 
と考えている人は、
 
「定期借家」での「実家の賃貸」
 
を検討されてみてくださいね。
 


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最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

実家や空き家のことは、
「考えた方がいい」と思いながらも、
すぐに答えが出ないことも多いものです。

すぐに決めなくていい、
そんな考え方もあります。

必要なタイミングで、
目に留まったときに
読んでいただけたら十分です。

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