実家を貸す側の都合に合わせて、貸す期間をコントロールできます。
昨日は、家賃を滞納した入居者が、
不当に居座らないための方法として、
「定期借家権」
での賃貸契約をご紹介しました。
定期借家権契約は、
期間限定で
家や部屋を貸す契約
ですので、
契約期間が終了すると
そこで賃貸契約は終了し、
家や部屋は当然に、
明け渡さなければなりません。
この定期借家権の大きな特徴である
「期間が来たら、
賃貸契約は終了する」
という契約内容は、
不当な居座りをなくすだけでなく、
実家を貸す時にも、有効に活用できます。
定期借家契約は、
賃貸契約の「更新」がありませんので、
契約期間が終了すると、
必ず貸した家や部屋は返ってきます。
※特約で再契約可能とすることはできます。
ということは、裏返すと、
返ってくる予定が事前に
はっきりとわかっているので、
長期間での
実家の活用スケジュールが
立てやすい
ということです。
例を挙げると、
以下のようなことが考えられます。
・子供が大学を卒業する4年後までは貸して、
賃貸収入を教育費のあてて、
卒業したら売却する。
・定年退職になる5年後まで貸して、
その後は、実家に移住する。
・年金受給開始になる65歳まで貸して、
年金を受給し始めたら、
老後資金を準備するために売却する。
つまり、
自分のライフプランに合わせて、
貸す時期、貸す期間を
コントロールできる
ということです。
これが定期借家契約ではなく、
通常の賃貸契約ですと、
借主は契約の更新ができて、
住みたいだけ住めます。
貸主の都合で出て行ってほしい時は、
出て行ってもらうための
正当な理由がなければなりません。
要するに、通常の賃貸契約だと、
貸す側の都合で退去させるのは、
難しいということです。
また、実家を将来どうしようか、
悩んでいる人にとっては、
ひとまず一定期間貸して、
自分自身や家族のライフプランを
貸している間に考えることもできます。
何もせず維持管理に
手間と時間とお金を費やすよりも、
人に借りてもらっていた方が、
空き家を維持管理する手間もなくなります。
定期借家権での賃貸契約は、
実家の長期的な活用を考える上で、
大変有効です。
あなたのライフプランを立てる際には、
ぜひ定期借家権での実家の賃貸活用を、
検討してみていただけたらと思います。