【空き家の譲渡所得の3000万控除】令和5年度税制改正で変更点があります。
確定申告の時期に入り、
税金への意識が高まっているところで、
空き家の売却に関わる税金について、
お伝えしたいと思います。
まずは、空き家税制で一番知っておきたい
空き家の譲渡所得の3000万円特別控除
についてです。
◉空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3000万円特別控除)
◉令和5年度税制改正
※いずれも国土交通省HPより
「空き家の譲渡所得の3000万円特別控除」
とは、簡単に説明すると、
空き家を売って利益(譲渡所得)が出た場合、
3000万円までは税金がかかりませんよ、
というものです。
昨年末に発表されました、
令和5年度の税制改正で、
この特例に以下の変更点がありました。
1、
本特例が適用される期限が4年延長。
(令和9年12月31日まで延長)
2、
被相続人居住用家屋が、
譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年
2月15日までに
被相続人居住用家屋が次のいずれかを
満たすのことになった場合に本特例を適用。
(令和6年1月1日以後の譲渡より適用)
・耐震基準に適合することとなった場合。
・その全部の取り壊し、もしくは除却がされ、
またはその全部が滅失した場合。
3、
被相続人居住用家屋及び
その敷地などの取得をした相続人の数が
3人以上の場合は、
特別控除額を2000万円とする。
詳細は以下をご確認ください。
◉令和5年税制体網
※総務省HPより
内容については、後日分かりやすく、
お伝えしていきたいと思います。
まずは、空き家の売却(譲渡)に関わる、
税金の特例の概要を再確認し、
適用条件に変更があることを
おさえていただければと思います。