【空き家の譲渡所得の3000万控除】令和5年度税制改正で変更点があります。

[`evernote` not found]

確定申告の時期に入り、
税金への意識が高まっているところで、
 
空き家の売却に関わる税金について、
お伝えしたいと思います。
 
 
 
まずは、空き家税制で一番知っておきたい
 
空き家の譲渡所得の3000万円特別控除
 
についてです。
 
 
 
◉空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3000万円特別控除)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html
 
◉令和5年度税制改正
https://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_008578.html
 
※いずれも国土交通省HPより
 
 
 
「空き家の譲渡所得の3000万円特別控除」
とは、簡単に説明すると、
 
空き家を売って利益(譲渡所得)が出た場合、
3000万円までは税金がかかりませんよ、
 
というものです。
 
 
 
昨年末に発表されました、
令和5年度の税制改正で、
この特例に以下の変更点がありました。
 
 
1、
本特例が適用される期限が4年延長。
(令和9年12月31日まで延長)
 
 
2、
被相続人居住用家屋が、
譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年
2月15日までに
 
被相続人居住用家屋が次のいずれかを
満たすのことになった場合に本特例を適用。
(令和6年1月1日以後の譲渡より適用)
 
・耐震基準に適合することとなった場合。
・その全部の取り壊し、もしくは除却がされ、
 またはその全部が滅失した場合。
 
 
3、
被相続人居住用家屋及び
その敷地などの取得をした相続人の数が
3人以上の場合は、
特別控除額を2000万円とする。
 
 
詳細は以下をご確認ください。
 
◉令和5年税制体網
https://www.soumu.go.jp/main_content/000853546.pdf
※総務省HPより
 
 
 
内容については、後日分かりやすく、
お伝えしていきたいと思います。
 
 
 
まずは、空き家の売却(譲渡)に関わる、
税金の特例の概要を再確認し、
適用条件に変更があることを
おさえていただければと思います。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━
最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

実家や空き家のことは、
「考えた方がいい」と思いながらも、
すぐに答えが出ないことも多いものです。

すぐに決めなくていい、
そんな考え方もあります。

必要なタイミングで、
目に留まったときに
読んでいただけたら十分です。

▶ メルマガ登録はこちら
https://jikka-akiya.com/?page_id=2664
━━━━━━━━━━━━━━━━━━