【低額な土地の売却】500万円以下が税金特例の対象です。
低額の土地を売却したときの
税金の特例についてお伝えします。
◉低未利用地の適切な利用・管理を
促進するための特例措置
※国土交通省HPより
まず、この特例の基準と内容ですが、
上記国土交通省HPに、
以下のように書かれています。
・土地とその上物の取引額の合計が500万円以下
・都市計画区域内の低未利用土地等
の要件を満たす取引について、
売主の長期譲渡所得を100万円控除。
※譲渡前に低未利用であること及び、
譲渡後に買主が利用の意向を有すること
について 市区町村が確認したものに限る。
※宅建業者が空き家となっている
中古住宅を買い取って、
一定の質の向上をはかるリフォームを行った後
売却する(買取再販)場合も含む。
何やら難しく書いてありますが、
ざっくり言うと、
都市計画がある場所にあって、
使い道があまりない土地を、
500万円以下で、
活用する意思のある人に売ったら、
100万円の税金特例がありますよ、
という感じです。
もっと簡単に言うなら、
売れなさそう、使い道がなさそう、
みたいに感じて、明らかに安いよね、
と思うような土地です。
インターネットで調べたり、
不動産業者に聞いて、
500万円以下でしか売れないようなら、
少しでも手元にお金が残るように、
この税金の特例が使える形で、
売却を検討していくといいですね。