【低額な土地の売却】500万円以下が税金特例の対象です。

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低額の土地を売却したときの
税金の特例についてお伝えします。
 
 
◉低未利用地の適切な利用・管理を
 促進するための特例措置
 https://www.mlit.go.jp/common/001346722.pdf
 ※国土交通省HPより
 
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まず、この特例の基準と内容ですが、
上記国土交通省HPに、
以下のように書かれています。
 
 
・土地とその上物の取引額の合計が500万円以下
・都市計画区域内の低未利用土地等
 
の要件を満たす取引について、
売主の長期譲渡所得を100万円控除。
 
 
※譲渡前に低未利用であること及び、
譲渡後に買主が利用の意向を有すること
について 市区町村が確認したものに限る。
 
※宅建業者が空き家となっている
中古住宅を買い取って、
一定の質の向上をはかるリフォームを行った後
売却する(買取再販)場合も含む。
 
 
 
何やら難しく書いてありますが、
ざっくり言うと、
 
 
都市計画がある場所にあって、
使い道があまりない土地を、
 
500万円以下で、
活用する意思のある人に売ったら、
100万円の税金特例がありますよ、
 
 
という感じです。
 
 
 
もっと簡単に言うなら、
 
売れなさそう、使い道がなさそう、
みたいに感じて、明らかに安いよね、
 
と思うような土地です。
 
 
 
インターネットで調べたり、
不動産業者に聞いて、
500万円以下でしか売れないようなら、
 
少しでも手元にお金が残るように、
この税金の特例が使える形で、
売却を検討していくといいですね。
 


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【著者プロフィール】

◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ
◯埼玉県出身 / 酉年/ O型/ いて座

平成4年より不動産・住宅業界に携わっています。

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