【空き家売却の3000万控除〜 その2】どうしても控除を使わないといけませんか?
昭和56年5月31日以前に
建った家を売るときは、
その家を壊して土地として売る、
または、
耐震リフォームをしてから売る、
と、空き家の税金の特例が使えます。
簡単にいうと、
売却代金からかかった経費を差し引いて、
3000万円以内だったら、
税金は0になるということです。
ここで考えたいのは、
家を壊したり、耐震リフォームする費用です。
特例があるといっても、
これらにかかる費用は
決して安いものではありません。
100㎡(約30坪)くらいの家を壊すなら、
150万円くらいはかかるでしょう。
費用をかけて家を壊しても、
特例を使って、税金をなくしたり、
減らす効果はあれば良いですが、
家を壊しても、
100万円くらいでしか売れない家なら、
税金を払っても、家を壊さないで、
そのまま売った方が良い選択もあります。
これは耐震リフォームも同じです。
耐震リフォームの場合は
さらに耐震基準を満たしているかどうかの
チェックがあります。
ただリフォームすれば
いいわけではありませんから、
家を壊すよりも手間と時間がかかります。
壊すにしても、
耐震リフォームするにしても、
それらを行うのにかかる費用と
行わなかったときにかかる税額を比較して、
どちらが良いか判断した方が良いでしょう。
これらの金額は、
税理士などの専門家に聞くのも良いですが、
ざっくりとした金額であれば、
それほど難しい計算ではありません。
以下のサイトなども参考にしながら、
検討してみてくださいね。
◉国土交通省
令和5年度 国土交通省税制改正事項 (住宅局関係抜粋))
空き家を抑制するための
特例措置(3000万控除)の拡充と延長(所得税・個人住民税)
◉国税庁HP
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
国税庁HPはこちら→ https://www.nta.go.jp/index.htm
こちらの記事もご参照ください。
【実家の売却】空き家の前に、
まず「不動産を売った時の税金」を知っておきましょう。