「安すぎて、売る気がおきない、、」そんな土地を売るための税金特例があります!

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ここまで、
空き家を売るときの税金の特例について、
お伝えしてきました。
 
 
 
古い空き家の実家を売る時には
お伝えしてきた空き家特例を利用して、
税金を抑える方法がありますが、
 
相続した低価格の土地を売却するときの
税金特例についてもお伝えしておきます。
 
 
◉低未利用地の適切な利用・管理を
 促進するための特例措置
 https://www.mlit.go.jp/common/001346722.pdf
 ※国土交通省HPより
 
 
 
相続した地方の土地を売りたいが、
 
安すぎるし、
売った金額の割には費用も結構かかるし、
さらに税金もかかる、
 
そのような土地は多くあります。
 
 
 
例えば、地方部で
坪2万円くらいの相場の土地があるとすると、
100坪で200万円の売却金額ですが、
 
ここから、売却するための
測量や解体などの費用を差し引くと、
 
よくてトントン、むしろ赤字になってしまう、
そのようなケースの土地です。
 
 
 
こうした土地は、
売る側もなかなか積極的になれず、
空き地のまま放置されることが多いため、
 
一定の条件のもとで売却すれば、
税金を安くしましょうというのが、
この税金の特例です。
 
 
 
具体的にはどんな条件があるのか?
 
 
次回からお伝えしていきますね。


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最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

実家や空き家のことは、
「考えた方がいい」と思いながらも、
すぐに答えが出ないことも多いものです。

すぐに決めなくていい、
そんな考え方もあります。

必要なタイミングで、
目に留まったときに
読んでいただけたら十分です。

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