【生前贈与7年に延長】実家の空き家対策にどんな意識を持ちますか?

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先週政府より発表された
令和5年の税制改正大網で、
生前贈与の期間が見直されることになりました。
 
 
 
簡単にまとめると、
相続税の対象となる生前に贈与された財産が、
過去3年分から7年分になるというものです。
 
 
 
詳細はここでは触れませんが、
その大きな目的として、
若い世代への財産の引き継ぎ・活用を
促すことがあります。
 
 
 
これから生前贈与について、
多くの専門家や相続に関わる業種の方から、
その内容や対策などの情報が
多く発信されることでしょう。
 
 
 
こうした情報を都度チェックして、
これからの相続対策を
考えていただきたいと思います。
 
 
 
日本の相続財産は不動産が多いので、
実家や親が所有している不動産も、
その対象になってきます。
 
 
 
したがって実家の空き家対策についても、
この税制改正は深く関わってきます。
 
 
 
親が元気なうちに、実家を引き継ぎ、
実家の利用・活用・売却を促すことにも
繋がることでしょう。
 
 
 
その意識づけとして、
今回の税制改正は大きな意味があります。
 
 
 
反面、早く生前贈与することで、
起こるデメリットもあり得ます。
 
 
 
実際に私がお手伝いさせていただいた中でも
そのようなことがありました。
 
 
 
次回は事例を踏まえて、
今回の生前贈与期間の延長が
実家の空き家対策にもたらす影響について
少し具体的に考えてみたいと思います。


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本日もお読みいただき、
ありがとうございました!

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【著者プロフィール】

◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ
◯埼玉県出身 / 酉年/ O型/ いて座

平成4年より不動産・住宅業界に携わっています。

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