実家の名義を変えると、「税金」がかかります。

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親が元気なうちに、
実家の名義を変える際は、
「税金」にも要注意です。

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名義を変えるということは、
「その名義人の所有物にする」
ということ、つまり、
「実家を与える(贈与する)こと」
になります。

 

お金や金銭的な価値を受け取ると、
税金はかかってきますが、
実家の新しい名義人になった場合は、
「贈与税」
という税金がかかります。

 

ただ贈与税にも、
税金がかからない範囲があります。

 

「相続時精算課税制度」
という制度を利用すると、
贈与財産・金銭の累計が
2500万円まであれば、
贈与税はかかりません。
(相続時に税金の対象になります。)

 

また、
相続時精算課税制度を利用しなくても、
毎年110万円までは
贈与税はかかりません。
(暦年贈与といいます。)

地方の物件で、
土地の相場が安かったり、
それほど広くないようだったら、
この範囲内に収まる可能性もあります。

 

贈与税の詳細やしくみについては、
以下HPをご覧ください。

◉贈与税のしくみ(国税庁HPより)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/aramashi/pdf/03.pdf

 

また、実家の名義を変更すると、

登録免許税
(名義変更にかかる税金)

不動産取得税
(不動産を取得した時にかかる税金)

もかかります。

そして、名義人が変わると、
固定資産税・都市計画税
が毎年かかることになります。

 

今まで親が払っていたものを、
今度は名義人になった人が
払うことになります。

 

親が認知症で
判断がつかなくなった時、
実家の活用をスムースにするために、
生前贈与をして、
名義を変えるわけですが、

名義を変えるにあたっても
コストがかかるということです。

 

どのくらいの税額になるかは、
立地や大きさにも大きく関係してきます。

金額が大きくなれば税額も高くなります。

 

詳細については、
将来の相続も視野に入れながら、
税理士に相談すると良いでしょう。
(相続実務に明るい税理士がオススメです。)

 

「実家の名義を変える」にも、
税金や名義人を誰にするかの問題もあり、
考えることは多々あります。

↓ こちらの記事もご参照ください。

「親が元気な時に、
「実家の名義人」となる時の注意点」

http://jikka-akiya.com/?p=1865

 

将来、親の相続が発生した際に、
実家をどうするのか?

話ずらいかもしれませんが、
今から、親と少しづつでも
お話しておくと良いですね。


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最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

実家や空き家のことは、
「考えた方がいい」と思いながらも、
すぐに答えが出ないことも多いものです。

すぐに決めなくていい、
そんな考え方もあります。

必要なタイミングで、
目に留まったときに
読んでいただけたら十分です。

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