実家の名義を変えると、「税金」がかかります。
親が元気なうちに、
実家の名義を変える際は、
「税金」にも要注意です。
名義を変えるということは、
「その名義人の所有物にする」
ということ、つまり、
「実家を与える(贈与する)こと」
になります。
お金や金銭的な価値を受け取ると、
税金はかかってきますが、
実家の新しい名義人になった場合は、
「贈与税」
という税金がかかります。
ただ贈与税にも、
税金がかからない範囲があります。
「相続時精算課税制度」
という制度を利用すると、
贈与財産・金銭の累計が
2500万円まであれば、
贈与税はかかりません。
(相続時に税金の対象になります。)
また、
相続時精算課税制度を利用しなくても、
毎年110万円までは
贈与税はかかりません。
(暦年贈与といいます。)
地方の物件で、
土地の相場が安かったり、
それほど広くないようだったら、
この範囲内に収まる可能性もあります。
贈与税の詳細やしくみについては、
以下HPをご覧ください。
◉贈与税のしくみ(国税庁HPより)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/aramashi/pdf/03.pdf
また、実家の名義を変更すると、
・登録免許税
(名義変更にかかる税金)
・不動産取得税
(不動産を取得した時にかかる税金)
もかかります。
そして、名義人が変わると、
固定資産税・都市計画税
が毎年かかることになります。
今まで親が払っていたものを、
今度は名義人になった人が
払うことになります。
親が認知症で
判断がつかなくなった時、
実家の活用をスムースにするために、
生前贈与をして、
名義を変えるわけですが、
名義を変えるにあたっても
コストがかかるということです。
どのくらいの税額になるかは、
立地や大きさにも大きく関係してきます。
金額が大きくなれば税額も高くなります。
詳細については、
将来の相続も視野に入れながら、
税理士に相談すると良いでしょう。
(相続実務に明るい税理士がオススメです。)
「実家の名義を変える」にも、
税金や名義人を誰にするかの問題もあり、
考えることは多々あります。
↓ こちらの記事もご参照ください。
「親が元気な時に、
「実家の名義人」となる時の注意点」
http://jikka-akiya.com/?p=1865
将来、親の相続が発生した際に、
実家をどうするのか?
話ずらいかもしれませんが、
今から、親と少しづつでも
お話しておくと良いですね。