【実家を相続するときか?売るときか?】いつ税金を節約しますか?
実家を売った時の税金の特例に、
「空き家特例」というのがあります。
簡単に説明すると、
空き家を売った時に利益が出たら、
一定の条件に当てはまれば、
3000万円までは税金がかからない、
というものです。
こちらの記事もご確認ください。
◉そもそも、
空き家を売った時にかかる税金とはなんですか?
この特例を受けるには、いくつか条件がありますが、
その中に、
・被相続人が相続開始まで住んでいた、
(亡くなるまでその家で住んでいた。)
・相続を知った時から3年以内に売る、
という条件があります。
詳細の条件はここでは触れませんが、
簡単に言い換えると、
相続が発生した家を3年以内に売る、
ということです。
令和5年の税制改正大綱では
生前贈与の期間が
3年から7年に延長されることになり、
実家を娘、息子に早く生前贈与しよう、
と考えることもあるかもしれません。
しかしながら、
「相続が発生した家」を
「3年以内」に売らないと
この特例は利用できないため、
早くに実家を生前贈与しても、
空き家特例の要件は満たしません。
(生前贈与は相続ではないからです。)
比較的築年数が新しく、
住んだり、貸したり、利用する考えがあるなら、
この特例の利用は関係ありませんが、
もし実家が築40年以上経つような古い家で、
相続してもいずれ売ると考えているようなら、
実家を生前贈与するかどうかは要検討です。
税金のことだけ考えれば、
空き家特例が使えなくなり、
税金がかかる可能性があるからです。
実際に私が関わったある実家の売却では、
諸事情で築50年近い実家を、
親が元気なうちに子供が引き継ぎ(取得し)、
その数年後、相続が発生して売却する時、
空き家特例が使えず税金が多額になった、
というケースもあります。
難しいお話になってしまいましたが、
簡単にまとめると、
税金のことだけを考えれば、
実家を生前贈与するのが必ずしも得策ではない
ということです。
税金のことは税理士の分野になるので、
実家の生前贈与を考えているようなら、
一度税理士へ相談してみてくださいね。