【相続土地国庫帰属法】いらない土地を国が引き取ってくれるかもしれません。
昨年12月27日、
法務省より、以下の発表がありました。
◉所有者不明土地の解消に向けた
民事基本法制の見直し
(民法・不動産登記法等一部改正法
・相続土地国庫帰属法)
※法務省HPより。
難しく感じるかとは思いますが、この中の
「相続土地国庫帰属法」というのが、
実家の空き家対策に大きく関わってきます。
この法律が施行されるのは、
令和5年4月27日です。
以下、ご確認ください。
◉所有者不明土地関連法の施行期日について
※法務省HPより。
この「相続土地国庫帰属法」とは、
分かりやすくいうと、
この法律により、
相続などで取得した土地を、
国が引き取ることができるようになった
ということです。
概要は以下をご確認ください。
◉民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要
※法務省HPより。
もちろん、
どんな土地でも良いというわけではなく、
一定の条件はあるものの、
相続したいらない土地を
手放す選択肢ができたのは大きなことで、
実家の空き家対策の選択肢も広がります。
概要の詳細は上記法務省HPを
ご確認いただければと思いますが、
主なポイントは、
・通常の管理や処分をするのに、
過分の費用や労力がかからない
土地であること。
・10年分の土地管理費用相当分を
納付すること。
が挙げられます。
施行まであと1年ありますが、
今所有している土地を手放したいと
考えているなら、
国に引き取ってもらえる土地なのか?
(国庫に帰属させることできる土地か?)
を今のうちに確認して、
実家の空き家対策を考えていきたいですね。
所有している土地が、
条件に合うかどうかわからない、、、
ということでしたら、
一緒に確認しますので、
ご遠慮なくご連絡くださいね。