【相続土地国庫帰属制度】土地を相続した人が利用できます。
利用しない土地を国に引き取ってもらえる
相続土地国庫帰属制度について、
まずこの制度を利用できる人(申請できる人)は、
相続で土地を取得した人です。
相続人に対する遺贈で取得した場合も可能です。
また、共有持分で取得した場合も対象となります。
この場合は、共有者全員で申請することで、
本制度を利用できます。
これらの当てはまる人ならば、
本制度の開始されるまでに土地を取得した場合も、
利用できます。

逆に本制度を利用できない人は、
相続以外で土地を取得した人です。
具体的な例としては、
土地を購入した人は対象外となります。
例えば、
太陽光発電用地やソロキャンプ用に、
原野や山林を購入したけど、
もうやらないから引き取ってもらおう、
というのは対象外ですね。
・先祖代々から引き継いでいる山や田畑を相続した、
・親が将来値上がりすると思って購入した土地の相続した、
・老後の住処として親が購入した別荘地だったが、
別荘を建てる前に亡くなり相続した、
・昔親が原野商法で買ってしまった土地を相続した、
など、土地を相続した人がこの制度を利用できます。
今後この制度は、
すでに土地を相続した人だけではなく、
相続対策としても、検討・活用ができそうです。
またそのためには、相続人の把握であったり、
相続人間の話し合いやコミュニケーションも
より大切になってくる事でしょう。
利用や処分に困っている土地への
救済制度とも言えるので、
この制度が利用できる人を把握して、
スムーズな相続や心配事がなくなる将来に
繋げていきたいですね。
【令和5年度以降の改正事項】
令和5年4月1日より
・相隣関係の見直し
・共有の見直し
・財産管理制度の見直し
・相続制度(遺産分割)の見直し
令和5年4月27日より
・相続土地国庫帰属制度
令和6年4月1日より
・相続登記の義務化
詳細はこちらをご覧ください。
◉所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し
(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
※法務省HPより
◉【全体版】令和5年4月以降、
不動産に関するルールが大きく変わります!
※MOJchannelより