【相続土地国庫帰属制度】利用しない土地を引き取ってもらう制度が始まります。
土地を相続したけど、
これから利用する予定も、家を建てる予定もない、
売って処分したいけど、
交通の便も悪くて、売れる気がしない、
そんな土地を所有しているなら、
ぜひ確認して欲しい制度が、
今月4月27日から始まります。
◉相続土地国庫帰属制度について
※法務省HPより。
簡単に言うと、
「相続した土地を国が引き取る制度」
です。
管理が大変で、
固定資産税など維持費ばかりかかる土地は
国に引き取って欲しい、
もう利用しない、
利用できない土地を所有しているのなら、
ぜひ検討したい制度です。

ただ、
この制度で国に土地を引き取ってもらうには、
かなりハードルは高いです。
本制度で引き取ることができない
(申請できない)条件として、
以下のような条件が記されています。
・建物がある土地
・担保権や使用収益権が設定されている土地
・他人の利用が予定されている土地
・土壌汚染されている土地
・境界が明らかでない土地
・所有権の存否や範囲について争いがある土地
逆に言うならば、
「問題がなく、すぐに利用できる状態の土地」
でないと引き取らないイメージです。
その他、引き取るにあたって、
諸々の条件があります。
諸々の条件があります。
次回はそれについてお伝えしますね。
【令和5年度以降の改正事項】
令和5年4月1日より
・相隣関係の見直し
・共有の見直し
・財産管理制度の見直し
・相続制度(遺産分割)の見直し
令和5年4月27日より
・相続土地国庫帰属制度
令和6年4月1日より
・相続登記の義務化
詳細はこちらをご覧ください。
◉所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し
(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
※法務省HPより
◉【全体版】令和5年4月以降、
不動産に関するルールが大きく変わります!
※MOJchannelより