【相続土地国庫帰属制度】引き取ってもらえないケースはこんな場合です。
相続土地国庫帰属制度は、
相続した土地を国に引き取ってもらえる制度です。
相続した土地を利用しない人にとっては、
まさに朗報とも言えることでしょう。
◉相続土地国庫帰属制度について
※法務省HPより。
だからと言って、
どんな土地でも引き取るということではなく、
一定の条件が満たされなければ、
申請すら受け付けないですし、
申請しても引き取りの承認は出ません。
国で発表している
申請できない土地、承認されない土地は
以下の通りです。
【申請できない土地】
・建物がある土地
・担保権や使用収益権が設定されている土地
・他人の利用が予定されている土地
・土壌汚染されている土地
・境界が明らかでない土地
・所有権の存否や範囲について争いがある土地
【承認されない土地】
・一定の勾配・高さの崖があって、
管理に過分な費用・労力がかかる土地
・土地の管理・処分を阻害する
有体物が地上にある土地
・土地の管理・処分のために、
除去しなければいけない
有体物が地下にある土地
・隣接する土地の所有者等との
争訟によらなければ
管理・処分ができない土地
・その他、通常の管理・処分に当たって
過分な費用・労力がかかる土地
簡単にいうと、
問題がなくて、すぐに利用できる土地
というイメージです。
トラブルがあったり、
何か手続き・作業しないと利用できない土地は
対象外となりますね。
上記に挙げれられている中で、
私が気になったケースは、
地下に何かが埋まったいる場合ですね。
>>
土地の管理・処分のために、
除去しなければいけない
有体物が地下にある土地
>>
とありますが、
地下に埋まったいるものは、
目に見えないのですぐには分かりません。
以前に建っていた建物や
すでに埋まっているものが
分かっていたり、推測できれば良いですが、
掘ってみて分かることも多くあります。
そうした地下に埋まっているものは、
国の判断によるのでしょうが、
この点は気にかかりますね。
これから始まる制度なので、
いろいろ疑問や不安はあると思いますが、
今の時点で
この制度で引き取ってもらえる条件に
該当しているかどうか?
まずは確認してみるといいですね。
【令和5年度以降の改正事項】
令和5年4月1日より
・相隣関係の見直し
・共有の見直し
・財産管理制度の見直し
・相続制度(遺産分割)の見直し
令和5年4月27日より
・相続土地国庫帰属制度
令和6年4月1日より
・相続登記の義務化
詳細はこちらをご覧ください。
◉所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し
(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
※法務省HPより
◉【全体版】令和5年4月以降、
不動産に関するルールが大きく変わります!
※MOJchannelより