グループホームに活用できる空き家の3つの条件
このブログでは、
空いた実家の活用方法として、
空いた実家の活用方法として、
障がい者向けグループホーム
への利用をおすすめしていますが、
空き家だからといって、
どんな家でもグループホームが
できるわけではありません。
グループホームを設立する行政によって
基準は細かく違ってきますが、
最低限クリアしておきたい3つの条件を
お伝えします。
◉昭和57年以降に
完成した建物
完成した建物
(一戸建て、アパートなど)
正確にいうと、
昭和56年6月1日以降に
建築確認を受けた建物です。
この日以降に建築確認を取得した建物は、
いわゆる「新耐震基準」に
該当しているためです。
近年の地震災害の被害を見ても、
大きな地震が起きたときに
利用者の身を守るためにも、
一定の建物の耐震性は求められます。
ただ、
昭和56年以前に建った建物であっても、
決して耐震性がないわけではありません。
新しい耐震の基準の方がより安全ですし、
少しでも老朽化が進んでいない建物の方が
長く利用できるという思惑も
あるのでしょう。
一戸建てやアパートの工事期間は、
4ヶ月程度はかかると見込まれるので、
昭和56年6月1日に建築確認を取得して、
すぐ工事を始めても、
昭和56年の年末くらいの完成になります。
登記情報を確認して、
新築年月日が
昭和57年1月以降の建物であれば、
新耐震基準に該当している建物である
可能性は高いです。
◉間取りは4DK以上
(広いリビングや部屋がある3LDKも可)
障がい者グループホームは、
4人〜5人が標準で、
4人未満は認められません。
4人未満は認められません。
下記資料をご参照ください。
◯障がい者の住まいの場の
確保について(厚生労働省)
確保について(厚生労働省)
1人1部屋を利用して、
その他にキッチンや食堂などの
共用スペースが必要となりますので、
最低4DKの間取りは必要になります。
3LDKでも、
リビングや一部屋が広かったりして、
間仕切りをすれば、
もう一部屋が確保できるような
間取りでも可能です。
また一部屋の広さの基準は、
収納スペースをのぞき、約4、5畳以上です。
間仕切りをして、
一部屋がそれより狭くなってしまっては、
部屋として認められないので
ご注意ください。
◉違反建築ではないこと
法律に違反した建物でないことが
条件になります。
違反建築で多いのは、
建ぺい率・容積率違反で、
その土地に建てられる広さ以上の建物を
建ててしまっている場合です。
こうした違反建築の建物は、
設計段階では、
法律に違反しない建物図面を作成して、
建築確認を申請し、
建築の許可をもらうものの、
実際の建物は、
申請した設計図より広い建物を
建てているケースが多いです。
違反建築かどうかは、
登記情報の建物床面積と
建築確認の申請面積が、
同じかどうかで判断はつきます。
(面積計算方法の違いから、
同じ面積にならない場合もあります。)
したがって、
建築確認が取得されている
かどうかも、グループホームとして
かどうかも、グループホームとして
利用できるかどうかの基準になるでしょう。
役所の建築関係の部署で確認できますので、
ぜひ調べてみてください。
↓こちらの記事もご参照ください。
◯「違反建築」の判断方法
以上、
グループホームとして利用できる
3つの条件をお伝えしました。
ここに挙げた条件の他にも、
行政によって細かい基準はありますが、
まずはここに挙げた
3つの基準に合うかどうか、
3つの基準に合うかどうか、
確認してみてくださいね。