グループホームに活用できる空き家の3つの条件

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このブログでは、
空いた実家の活用方法として、
障がい者向けグループホーム
への利用をおすすめしていますが、
 
 
空き家だからといって、
どんな家でもグループホームが
できるわけではありません。
 
 
 
グループホームを設立する行政によって
基準は細かく違ってきますが、
 
 
最低限クリアしておきたい3つの条件を
お伝えします。
 
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◉昭和57年以降に
 完成した建物
(一戸建て、アパートなど)
 
正確にいうと、
昭和56年6月1日以降に
建築確認を受けた建物です。
 
 
この日以降に建築確認を取得した建物は、
いわゆる「新耐震基準」に
該当しているためです。
 
 
 
近年の地震災害の被害を見ても、
大きな地震が起きたときに
 
利用者の身を守るためにも、
一定の建物の耐震性は求められます。
 
 
 
ただ、
昭和56年以前に建った建物であっても、
決して耐震性がないわけではありません。
 
 
新しい耐震の基準の方がより安全ですし、
少しでも老朽化が進んでいない建物の方が
長く利用できるという思惑も
あるのでしょう。
 
 
 
一戸建てやアパートの工事期間は、
4ヶ月程度はかかると見込まれるので、
 
 
昭和56年6月1日に建築確認を取得して、
すぐ工事を始めても、
昭和56年の年末くらいの完成になります。
 
 
 
登記情報を確認して、
新築年月日が
昭和57年1月以降の建物であれば、
新耐震基準に該当している建物である
可能性は高いです。
 
 
 
◉間取りは4DK以上
(広いリビングや部屋がある3LDKも可)
 
 
障がい者グループホームは、
4人〜5人が標準で、
4人未満は認められません。
 
 
下記資料をご参照ください。

◯障がい者の住まいの場の
 確保について(厚生労働省)
http://www.mlit.go.jp/common/001117471.pdf
 
 
 
1人1部屋を利用して、
その他にキッチンや食堂などの
共用スペースが必要となりますので、
最低4DKの間取りは必要になります。
 
 
 
3LDKでも、
リビングや一部屋が広かったりして、
間仕切りをすれば、
 
 
もう一部屋が確保できるような
間取りでも可能です。
 
 
 
また一部屋の広さの基準は、
収納スペースをのぞき、約4、5畳以上です。
 
 
間仕切りをして、
一部屋がそれより狭くなってしまっては、
部屋として認められないので
ご注意ください。
 
 
 
◉違反建築ではないこと
 
法律に違反した建物でないことが
条件になります。
 
 
 
違反建築で多いのは、
建ぺい率・容積率違反で、
 
その土地に建てられる広さ以上の建物を
建ててしまっている場合です。
 
 
 
こうした違反建築の建物は、
設計段階では、
 
 
法律に違反しない建物図面を作成して、
建築確認を申請し、
建築の許可をもらうものの、
 
 
実際の建物は、
申請した設計図より広い建物を
建てているケースが多いです。
 
 
 
違反建築かどうかは、
登記情報の建物床面積と
建築確認の申請面積が、
同じかどうかで判断はつきます。
 
 
(面積計算方法の違いから、
 同じ面積にならない場合もあります。)
 
 
 
したがって、
建築確認が取得されている
かどうかも、グループホームとして
利用できるかどうかの基準になるでしょう。
 
 
 
役所の建築関係の部署で確認できますので、
ぜひ調べてみてください。
 
 
 
↓こちらの記事もご参照ください。
 
◯実家の土地に、
 どのくらいの大きさの家が
 建てられるのか、
知っていますか?
 →http://jikka-akiya.com/?p=2440
 
 
◯「違反建築」の判断方法
 →http://jikka-akiya.com/?p=2447
 
 
 
 
以上、
グループホームとして利用できる
3つの条件をお伝えしました。
 
 
 
ここに挙げた条件の他にも、
行政によって細かい基準はありますが、
 
 
まずはここに挙げた
3つの基準に合うかどうか、
確認してみてくださいね。
 
 


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本日もお読みいただき、
ありがとうございました!

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【著者プロフィール】

◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ
◯埼玉県出身 / 酉年/ O型/ いて座

平成4年より不動産・住宅業界に携わっています。

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