「違反建築」の判断方法
実家のデータの一つとして、
「建ぺい率・容積率」について、
お伝えしていますが、
このブログでも度々出てくる
「違反建築」かどうかは、
まさに、
「建ぺい率・容積率に
違反しているかどうか」
が判断基準になります。
具体例を挙げてみます。
土地面積が100㎡、
その土地がある地域では、
建ぺい率は40%、容積率は80%、
だとします。
この土地に建てられる
建築面積(1階の面積)は、
100㎡ × 40%=40㎡
が限度であり、
延べ床面積(建物全体の面積)は、
100㎡ × 80%=80㎡
が限度になります。
ところが、
実家の権利書や登記情報を見てみると、
1階の面積が50㎡>40㎡
全体の面積が100㎡>80㎡
となっていて、
基準の面積をオーバーしていることが
わかったとします。
そうすると、この実家は
「建ぺい率・容積率に違反した建物」
という判断になり、いわゆる
「違反建築物」に該当してきます。
なぜこうなったのかの理由は不明ですが、
多いパターンとしては、
◯役所には基準にあった
建物の設計図面を提出して、
建築の許可を得たが、
実際には図面と違った建物を
建ててしまった場合
◯後から増築した場合
◯基準通り建てた後、
その地域の建ぺい率・容積率が
変更になった場合
などが、挙げられます。
違反建築になった理由にもよりますが、
違反建築の不動産は、
購入しようとしても、
一般的な住宅ローンは
利用できないケースがほとんどです。
したがって物件価格も
周辺の基準にあった
同規模の物件と比較すると、
安くなってしまいます。
あとは
売り方やその地域のニーズ、
売却時期などによって、
売却金額も変わってきますが、
何れにしても、
建ぺい率・容積率に
違反しているかどうかが、
売却に大きな影響を与えてきます。
ぜひチェックしておいてくださいね。