「空き家バンク」の利用条件とは?
増える空き家の解決のため、
「空き家バンク」
を設立をした行政が全国に増えてきました。
実家が遠方にあって管理ができない。。
実家のあるエリアに
知り合いも誰もいない。。
実家が遠くて、
どうしたらいいかわからない。。
どうしたらいいかわからない。。
など、遠方に実家がある人にとっては、
行政が行なっている空き家バンクは
心強い存在だと思います。
しかしながら、
空き家バンクの利用状況や効果
といったところでは、
まだまだ課題は多く残されているようです。
国土交通省の資料によると、
平成30年5月14日時点での
都道府県別「全国版空き家・空き地バンク」
への参加状況は28.8%、515自治体で、
約3割程度にとどまっています。
◯詳細はこちら
空き家・空き地等の流通の活性化の
推進について(国土交通省HPより)
参考までに、この資料によると、
空き家バンクに多く参加している
自治体が多い都道府県のベスト3は、
富山県(87.5%)、
大分県(68、4%)、
佐賀県(61、9%)、
逆に少ないベスト3は、
沖縄県(2、4%)、
宮城県(8、3%)
東京都(9、5%)
となっています。
まだまだ日本全体では、
空き家バンクへの参加は
「慎重」という見方になるのでしょうが、
増える空き家を解決する行政手段として、
さらに多くの空き家バンクが
増えることを願うばかりです。
さて行政の取り組みとは別に、
空き家バンクへ登録されている物件数も
まだまだ少ない現実もあります。
これも様々な理由がありますが、
その一つに、
空き家バンクへ登録できる条件
もあります。
どんな空き家を掲載・取扱できるかどうかは、
各行政に任されていますが、
やはりお役所が関わるだけあり、
なんでもかんでも、
できるできるわけではありません。
一例を挙げてみますが、
埼玉県新座市の空き家バンクに
登録できる条件は以下の通りです。
(新座市HPより抜粋)
(1)事業としての分譲及び賃貸等を目的としていないこと。
(2)宅地建物取引業者に既に媒介依頼済ではないこと。
(3)物件の安全性に問題がないこと。
(4)建築基準法、都市計画法及び農地法等の法令に違反していないこと。
(5)建物が登記されていること。
詳細はこちら(新座市HPより)
そもそも空き家になっていて困っているから、
空き家バンクを利用しようと思うわけですが、
上記(3)、(4)、(5)に該当して、
売れない、貸せないで困っている人も
多いはずです。
そして、それは、
空き家バンクに登録したくても、
できない物件も多いことも意味しています。
上記は一例にすぎませんが、
全国で空き家バンクに登録されている
物件数が少ないのは、
そんな理由も一つあるはずです。
行政が関わる空き家バンクに
登録できなければ、
民間の不動産会社で、
売却・賃貸を依頼しなければなりません。
逆に考えると、
空き家バンクに登録できるかどうかが、
自分の実家が売ったり、
貸したりするのに、
貸したりするのに、
問題があるかどうかの
判断基準になる
判断基準になる
とも言えるでしょう。
実際の売却・賃貸のために
空き家バンクに利用する他に、
自分の実家の状況を知る手段の一つとしても、
利用してみてもいいですよね。
どんな形であれ、空き家バンクの活用は、
実家の売却や空き家対策を考える上では、
大きな選択肢の一つです
まだまだ発程途上にある
空き家バンク制度ですが、
メリット・デメリットをうまく利用して、
実家のこれからの活用に
役立てていただけたらと思います。