【実家の活用でよくあるご質問】建築確認が見つからない場合の対処方法
空き家の実家の活用を
ご相談いただいている中で、
「建築した時の書類がありません。。」
というお話を聞くことがよくあります。
このメルマガで提案している
障がい者グループホームの設立をはじめ、
不動産売買や融資、税金など、
建築した時の書類を必要とするシーンは
様々な分野であります。
その書類とは、
「建築確認」という手続きをする時に
提出するもので、
建物を建てる時には、
必ずしなければならない手続きです。
そもそも「建築確認」とは、
家を建てる時に、建てようとする建物が、
法律や強度などの基準にあっているかどうか?
をチェックする作業です。
役所やその業務を委託される民間会社に
所定の書類や設計図などを申請をして、
チェックを受けます。
基準にあっている建物は
「建築確認済証」という書類が発行され、
この書類が発行されて初めて、
建築工事を始めることができます。
そしてその申請した書類の通りに
工事して建てられた建物には、
「検査済証」という、
いわば合格証書のような書類が発行されます。
この「検査済証」が発行されると、
「この建物は法律や強度などが
基準を満たしているので、
一定の安全性や強度がありますよ」
ということを証明するものになります。
この「建築確認済証」「検査済証」を
親から実家を相続した際に、
見つからない、なくした、捨ててしまった、
といったことがよくあります。
障がい者グループホームの設立をはじめ、
住宅ローンの申し込みや
税金を安くするための申告など、
関係する各機関から
この建築確認済証や検査済証を
取得しているかどうかの確認が求められます。
理由は、
これらの書類があることで、その建物は
「一定の安全が確保されている」
と判断されるためで、
それらの書類がないと、
手続きが進まない、申請却下ということに
なってしまうことが多くあります。
では、
この建築確認済証、検査済証が、
ない場合はどうしたら良いのでしょうか?
まずは、
その建物を管轄する役所の
建築を担当する部署に行ってください。
建築確認済や検査済が
取得されている建物であれば、
役所に記録があります。
その記録があれば、その役所から
「建築確認・検査済を
取得した記録がありますよ」
取得した記録がありますよ」
という証明書を発行してもらえます。
(台帳記載事項証明といいます。)
その証明書で、
おおよその手続きは進みます。
実家に建築した時の書類がない!
と悩んでしまったら、
「その記録があるかどうか?」を、
まずは役所に確認してみてくださいね。