実家にあるブロック塀、どこまで自分の土地か知っていますか?
今日から境界についての
以下の内容をお伝えしてまいります。
以下の内容をお伝えしてまいります。
・境界の種類(民民、官民)
・実測売買と登記簿売買
本日は、
境界の種類(民民)についてのお話です。
境界の種類(民民)についてのお話です。
実家に関わる境界には
大きく次の二つの種類に分かれます。
大きく次の二つの種類に分かれます。
・民間の土地所有者同士
の境界(民民の境界)
の境界(民民の境界)
・民間土地所有者と
道路や公共用地との
境界(官民の境界)
道路や公共用地との
境界(官民の境界)
実際に実家の活用に関わるお話ですと
民民は「お隣との境界」
官民は「道路との境界」
と考えていただければ良いです。
どちらも境界が確定すると、
境界を示すプレートや杭を現地に入れるので、
境界の位置ははっきりしますが、
何十年も前に決めた境界ですと、
・境界を示すプレートがなくなっている、
・土に埋まっている、
・位置がずれている、
・破損している
といったことがよくあります。
通常は測量会社が敷地を測量する際に、
法務局にある測量図をもとに、
境界の位置を確認したり、
復元していきますが
何十年も前の測量と
今の測量は技術も精度も違うので、
測量してみると境界の位置が
ずれている場合もあります。
また境界の位置は同じでも、
境界上にある
ブロック塀や生垣が古くなって、
ブロック塀や生垣が古くなって、
傾いたり壊れたりしたことで、
見た目上、境界の位置が
ずれたように見えることもあります。
ずれたように見えることもあります。
例えばよくあるのが、
お隣との境界に
コンクリートのブロック塀がある場合です。
お隣との境界に
コンクリートのブロック塀がある場合です。
コンクリートブロックは、
厚さが約10センチありますので、
コンクリートブロックの
どの位置が境界になるかが、
問題になるケースは多くあります。
厚さが約10センチありますので、
コンクリートブロックの
どの位置が境界になるかが、
問題になるケースは多くあります。
ブロックの中心が境界なら、
お互いに納得することは多いですが、
お互いに納得することは多いですが、
測量を何十年かぶりにやり直した結果、
ブロックの中心から
どちらかにずれているなんてことも、
十分にありえます。
ブロックを建てる際は、
お互いの費用負担や
ブロックに取られる土地面積を
平等にするために
ブロックの中心を境界にする場合
が多いですが、
が多いですが、
時が経ち、測量し直すと
境界の位置がずれて、
ブロックの中心からどちらかに偏り、
境界の位置がずれて、
ブロックの中心からどちらかに偏り、
それがきっかけで
トラブルになるケースもあります。
トラブルになるケースもあります。
また境界がずれていなくても、
過去にあったかどうかわからないお話をして、
測量で出た結果を受け入れない人もをいます。
特に相続で取得した実家などでは、
親が生きていた時の出来事を持ち出して、
「あなたのお父さん(お母さん)とは
こういう話になっていた」
こういう話になっていた」
と言われる地主さんや借地人さんも
実際います。
その頃のお話が書類などで
残っていれば良いのですが、
残っていれば良いのですが、
口約束であったり、
書類を紛失してしまったりしていて、
書類を紛失してしまったりしていて、
証拠がないまま、
一方的に言われることも
なきにしもあらずです。
一方的に言われることも
なきにしもあらずです。
もちろん、そういったお話を
ないがしろにするわけではないですが、
ないがしろにするわけではないですが、
こうしたトラブルが
将来に残らないように、
将来に残らないように、
今一度境界をお互いに確認して、
明確にわかるようにしておく
必要はありますよね。
必要はありますよね。
境界の確認と測量作業は、
どちらも測量会社が行いますが、
どちらも測量会社が行いますが、
隣地との話し合いや立会いなどは、
測量会社が隣地との間に入って
進めてもらうことができます。
進めてもらうことができます。
いずれ実家を売るときに、
境界が原因で売れない!
なんてことがないように、
なんてことがないように、
今から測量会社さんに相談して、
お隣との境界は
確認しておいたほうが良いですね。
お隣との境界は
確認しておいたほうが良いですね。