実家を売却する時、よくある「契約条件」とは?
実家の売却活動をはじめて、
お客様が実家を内覧・確認し、
「この家に決めよう!」
と決断されると、
売買契約の手続きに移ります。
売買契約は、
一般的に不動産会社が契約書を作成し、
一般的に不動産会社が契約書を作成し、
売主、買主がそれぞれ内容を確認した上で、
署名・捺印します。
不動産の売買契約は、
物件ごとに内容は異なりますので、
一般的な不動産売買契約書の内容に、
契約するための条件を
「特約」として契約書に記載します。
この特約の内容は、
本来個別に違う内容ですが、
不動産業界の慣例的な取引から、
契約書に記載される特約の内容は、
いくつかパターン化しています。
代表的な特約を挙げると以下の通りです。
◯更地渡し
◯現況渡し
◯残置物撤去
◯公簿売買
◯実測売買
◯瑕疵担保免責
◯古家付き土地売買
◯名義変更・住所変更
◯抵当権抹消
◯立ち退き・退去
言葉にすると
難しく見えてしまうかもしれませんが、
古い実家を、
後でトラブルがないように
売却するためには必要な内容で、
後でトラブルがないように
売却するためには必要な内容で、
いずれも常識的に
理解できる条件ばかりです。
この特約に記載された契約条件を、
理解しておくか、しておかないかによって、
売却活動の方法や進め方、
売却金額の決め方が
大きく変わってきますので、
売主としては、
売却活動を始める前の予備知識として
ぜひ知っておくべきでしょう。
次回からは、
上記に挙げた契約条件の内容について、
お伝えしていきますね。