実家を「境界トラブル」から回避して売却するには?
境界についてのお話をお伝えしていますが、
本日は、境界に関わる、
土地の売却方法についてお伝えします。
土地の売却方法についてお伝えします。
土地を売却するときには、
大きく分けて以下の二つの形があります。
◉実測売買
・実際に測量した面積での売買。
売買するときに測量と境界確認を行う。
◉公簿売買
・登記簿(公簿)に記載してる面積での売買。
売買するときに測量や境界確認を行わない。
土地を売却するときは、名義と共に、
「土地の面積が
どのくらいあるのか?」
どのくらいあるのか?」
ということは大切なことです。
「そんなの当たり前でしょ!」
と言われてしまうかもしれませんが、
同じ土地でも、
測量した面積と
登記簿に記載されている面積は、
必ずしも一致するとは限りません。
測量した面積と
登記簿に記載されている面積は、
必ずしも一致するとは限りません。
例えば、
築40年以上経っている住宅を
売却するといった場合、
築40年以上経っている住宅を
売却するといった場合、
その住宅を新築するときに
測量した測量図があっても、
今の測量技術と違うために、
売却するときに測量すると
面積が違っていることはよくあります。
また長い年月の間で、
隣との境界を示すもの(杭やプレート)が
土に埋まってしまっていたり、
なくなっていて、
境界がわからなくなっている場合も
多くあります。
隣との境界を示すもの(杭やプレート)が
土に埋まってしまっていたり、
なくなっていて、
境界がわからなくなっている場合も
多くあります。
新築した当時は、
登記簿と測量図の面積が
同じであったとしても、
今測量すると違ってきてしまうのです。
登記簿と測量図の面積が
同じであったとしても、
今測量すると違ってきてしまうのです。
そのため、
買主が購入してからトラブルがないように、
売主の責任で測量と境界確認を行って
土地を買主に引き渡すのが一般的です。
買主が購入してからトラブルがないように、
売主の責任で測量と境界確認を行って
土地を買主に引き渡すのが一般的です。
※諸々の手続きは、測量会社で行います。
しかし、売主の事情で、
土地を売却するときに
測量や境界確認を行わない、
登記簿面積での売買(公簿売買)の形も、
実際には多くあります。
土地を売却するときに
測量や境界確認を行わない、
登記簿面積での売買(公簿売買)の形も、
実際には多くあります。
公簿売買になる大きな理由の一つとして、
隣地の所有者と
境界確認ができない
ことがあります。
・境界の位置に納得できない
・隣地の人と人間関係が悪く、
境界確認に協力してもらえない。
境界確認に協力してもらえない。
・隣地の所有者が海外などの遠方にいて、
境界確認してもらうまでに
相当の時間がかかる。
境界確認してもらうまでに
相当の時間がかかる。
等といった理由で、
隣地所有者から
「境界を確認しました」
という承諾印をもらえないことが
多くあります。
隣地所有者から
「境界を確認しました」
という承諾印をもらえないことが
多くあります。
こうした場合は、
登記簿の面積(公簿)で売買を行って、
必要あれば土地を購入してから、
買主の責任で、測量・境界確認を
行うことになります。
登記簿の面積(公簿)で売買を行って、
必要あれば土地を購入してから、
買主の責任で、測量・境界確認を
行うことになります。
測量を行うと、
測量した面積と登記簿の面積との間に
差が出てくることが多くあります。
測量した面積と登記簿の面積との間に
差が出てくることが多くあります。
土地を買ってから測量して、
「面積が登記簿より狭かった!」
ということも十分あり得ますし、
「面積が登記簿より狭かった!」
ということも十分あり得ますし、
逆に「登記簿より広かった!」
なんてこともよくあります。
面積が違うことによって、
建てられる建物の広さや
土地の利用の仕方も変わってきますから、
建てられる建物の広さや
土地の利用の仕方も変わってきますから、
後日トラブルがないように
「登記簿の面積での売買ですよ」
ということは契約書に入れておきますが、
「登記簿の面積での売買ですよ」
ということは契約書に入れておきますが、
やはり自分の実家を売却するときには、
トラブルがないようにしたいですよね。
トラブルがないようにしたいですよね。
実測売買の方が、
売主、買主ともに抱えるリスクは
軽減されますので、
軽減されますので、
いずれ古い実家を売却しようと
お考えがあるようなら、
お考えがあるようなら、
隣地の人にスムースに
境界確認をしてもらえるよう、
今から良好なコミュニケーションを
心がけておきたいですね。
境界確認をしてもらえるよう、
今から良好なコミュニケーションを
心がけておきたいですね。