【相続登記義務化】あと1年後に名義変更が義務になります。
この4月の法律の改正と
新制度の「相続土地国庫帰属制度」
について、お伝えしてきました。
私たちの日常に
身近で大きな影響を与えるものであり、
今後の社会問題の解決にも期待は高いことでしょう。
それに続き、
今から約1年後の令和6年4月1日からは、
「相続登記の義務化」が始まります。
詳細はこちらをご覧ください。
◉所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し
(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
※法務省HPより
◉【全体版】令和5年4月以降、
不動産に関するルールが大きく変わります!
※MOJchannelより
簡単に言うと、
相続した土地・建物は、
必ず名義変更(登記)してくださいね。
ということです。
相続はしたけど、
名義を変えていない土地や建物は、
日本各地でたくさんあります。
名義を変えていないと誰の所有かわからず、
空き家や空き地の周囲で
迷惑や緊急事態が発生した時に、
困ってしまうことが多くあります。
また所有者がわからないことで、
土地の利活用が進まず、
まちづくりや地域の発展に影響を
及ぼすこともあります。
土地・建物が誰の所有かを明確にすることで、
そのような社会問題を未然に防ぐことができます。
またこの相続登記は、
相続で不動産を取得したことを知った時から
3年以内に行わなければなりません。
この期間内に相続登記をしないと
ペナルティもありますので、
遺産分割の迅速化も見込まれることでしょう。
話し合いがつかず、
何年も誰の所有にするか、
決まらないことありますから、
相続問題の早期解決も期待できます。
相続登記の義務化まであと1年ですが、
まだ相続登記をしていないならば、
これをきっかけに話し合いを進めてくださいね。