【500万円以下の土地】特例措置が始まります。
6月最終の週末が終わりましたね。
今週からは7月に突入しますが、
激動の2020年の折り返し地点でもあります。
コロナで生活が一変した今年、
新型コロナウイルスの感染状況も
決して油断はできない状況ですが、
明るい未来につなげられるよう、
今年の後半戦に臨んでいきたいところです。
さて、不動産に関わることで、
今年7月から以下の税金の制度が始まります。
◉低未利用地の適切な利用・管理を
促進するための特例措置
※国土交通省HPより
内容を簡単にいうと、
未利用だったり、活用があまりされていない、
合計500万円以下の土地・建物(古い家)等を
売却した場合、100万円の所得控除をしますよ、
というものです。
要するに、
上記の基準にあった土地等を売却した場合、
100万円の利益までは税金がかからない、
ということです。
「500万以下」の不動産というと、
都内や都市部に住む人にとっては
格安で希少に見えますが、
郊外や地方部に行けば、
500万円以下の土地はたくさんあります。
こうした土地を売却することで、
地域を活性化させたり、
所有者が不明な土地を増やさない
予防策にもなるため、
今回の制度(特例措置)実施に至りました。
相続ストライクゾーンを迎えた
私たちアラフィフで世代にとっては、
こうした利用しようがない土地等の処分は
最も困ることの一つです。
利用しなくても、所有していれば、
固定資産税はかかるし、
草むしりはしないければならないし、
支出と手間ばかりが
増えるイメージしかありません。
そんな土地を売ったときに、
税額がなかったり、
大幅に税金が小さくなっていれば、
嬉しいですよね。
確かにこの税制の特例措置は、
所有者のモチベーションを高める意味では
効果があるものと想います。
さて、その特例措置の内容ですが、
「売って利益が出たら控除する」という、
税金制度ではスタンダードなものですが、
そもそも、
「500万以下の土地等を売って利益が出るの?」
という疑問もあるのではないでしょうか?
ただでさえ、売れないと嘆いている物件で、
利益が出るとは思えない!
と考える人もいることでしょう。
実は、意外と利益が出る可能性は高いのです。
それはなぜか?
次回、その根拠をお伝えしますね。