【賃貸契約対応】安全確保のため「IT重説」はじめます。
東京都での具体的な休業要請の業種が
示されました。
かなり細かく、
具体的に発表されていましたが、
不動産業は休業要請外になっていましたね。
休業要請外とはいえ、
出勤を最低7割減らす要請は、
不動産業者も同じです。
人員を減らし、苦慮しながらも、
途切れのないよう、
営業・諸業務に対応している会社が
多く見受けられるようになりました。
極力、
人に合わない、接触しないように、
営業・業務方法を各社で判断し、
考動していますが、
私も
新型コロナウイルス対策をきっかけに、
業務方法を変えました。
その一つが、
賃貸契約での重要事項説明を
ITで行うことです。
不動産業界では、
「IT重説」と呼ばれています。
不動産の契約にあたっては、
宅地建物取引士証を提示して、
その不動産の重要事項を説明が
法律で定められています。
これが賃貸契約に限っては、
平成29年10月1日より、
オンラインでの説明が可能となりました。
詳細はこちら↓
◉賃貸取引に係る
IT重説の本格運用の開始について
(国土交通省ホームページより)
今まで賃貸契約手続きは、
本人確認の意味も含めて、
対面のみでの対応でしたが、
新型コロナウイルス対策、安全確保の為、
IT重説での対応にすることとしました。
複雑な思いではありますが、
新型コロナウイルス対策が、
ライフスタイルやビジネススタイルを
大きく変えるきっかけになりました。
新型コロナウイルス感染拡大が
止まらない中、
何事においても、
変化に対応できるかどうかが、
問われています。
休業を余儀なくされる事業者が多い中、
不動産業にもその影響はでています。
今この緊急事態を、
私たちに課せられている試練と捉え、
知恵を絞り、考動を変え、
変化に対応してまいります。