2020年4月 賃貸契約が変わります。

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7月も最終週に入りましたね。
 
今週は、
約2年ぶりに開催するセミナーを控え、
今まさに、その準備に追われています^^:,
 
 
 
このブログでも
度々お伝えしていますが、
 
2019年〜2020年にかけて、
 
 
・東京オリンピック・パラリンピック

・消費税増税

・相続法改正 

 
 
といった、
不動産に関わる大きな動きが
目白押しです。
 
 
 
実家が空き家になっている、
または、なりそうだ、
 
という人にとっては、
注目すべき時期ですので、
 
 
今回のセミナーでは、
今後の世の中の動きにも踏まえながら、
 
実家の空き家対策について、
お伝えしていきたいと思います。
 
 
 
さて、
その2019年から2020年の動きで、
実家の空き家対策にも関わる、
もう一つ注目すべきこととがあります。
 
 
 
それは、
 
2020年4月の民法改正 

です。

 
 
 
民法?というと難しく聞こえますが、
 
具体的には、
 
賃貸契約の内容がより明確になります。
 
 
 
具体的には、
以下のような内容が明確になります。
 
 
◉借りている人の修繕できる権利
 
 
◉借りている部屋や家が、
 故障や不具合などで、
 使えなくなったりした時の
 賃料の減額など
 
 
◉原状回復義務
◉敷金
◉保証人の責任
 
 
 
これらの内容は、
アパートや賃貸マンションの所有者には
もちろん直接関わってきますが、
 
実家を貸す場合にも、
大きく関わってきます。
 
 
 
どういう形で貸すかによって、
関わってくる内容も、
責任も大きく違ってきます。
 
 
 
実家の活用を考える上でも、
ポイントになってくるので、
 
次回から、
これらの内容をもう少し深掘りして、
お伝えしていきますね。
 


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最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

実家や空き家のことは、
「考えた方がいい」と思いながらも、
すぐに答えが出ないことも多いものです。

すぐに決めなくていい、
そんな考え方もあります。

必要なタイミングで、
目に留まったときに
読んでいただけたら十分です。

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