2020年4月 賃貸契約が変わります。
7月も最終週に入りましたね。
今週は、
約2年ぶりに開催するセミナーを控え、
今まさに、その準備に追われています^^:,
このブログでも
度々お伝えしていますが、
2019年〜2020年にかけて、
・東京オリンピック・パラリンピック
・消費税増税
・相続法改正
といった、
不動産に関わる大きな動きが
目白押しです。
実家が空き家になっている、
または、なりそうだ、
という人にとっては、
注目すべき時期ですので、
今回のセミナーでは、
今後の世の中の動きにも踏まえながら、
実家の空き家対策について、
お伝えしていきたいと思います。
さて、
その2019年から2020年の動きで、
実家の空き家対策にも関わる、
もう一つ注目すべきこととがあります。
それは、
2020年4月の民法改正
です。
民法?というと難しく聞こえますが、
具体的には、
賃貸契約の内容がより明確になります。
具体的には、
以下のような内容が明確になります。
◉借りている人の修繕できる権利
◉借りている部屋や家が、
故障や不具合などで、
使えなくなったりした時の
賃料の減額など
賃料の減額など
◉原状回復義務
◉敷金
◉保証人の責任
これらの内容は、
アパートや賃貸マンションの所有者には
もちろん直接関わってきますが、
実家を貸す場合にも、
大きく関わってきます。
どういう形で貸すかによって、
関わってくる内容も、
責任も大きく違ってきます。
実家の活用を考える上でも、
ポイントになってくるので、
次回から、
これらの内容をもう少し深掘りして、
お伝えしていきますね。