跡を継がない農地の活用手続き
昨日は「農地付き空き家の手引き」を
ご紹介させていただきました。
こちらの記事です。
「利用しなくなった実家の田畑を
どうすれば良いか?」
どうすれば良いか?」
地方に農地を持つ実家を相続された方には、
空き家だけでなく、将来利用しない
農地の活用や処分の仕方にも、
頭を悩ますところではないかと思います。
昨日ご紹介しました記事に、
具体的な農地の売買・賃貸の活用手続きが
簡潔に記載されていますので、
ご紹介しますね。
具体的な農地の売買・賃貸の活用手続きが
簡潔に記載されていますので、
ご紹介しますね。
自治体の手続きの流れですが、
自治体がどうやって
農地を活用できるように
していこうとしているのかを、
農地を活用できるように
していこうとしているのかを、
理解していだだければと思います。
↓ 詳細はこちらです。
「農地付き空き家」の手引書
〜田舎で小規模な
農業をやってみたい人へ〜
(平成30年5月2日
LIFULL HOME’S PRESSより)
LIFULL HOME’S PRESSより)
1.自治体が空き家バンクを立ち上げる。
2.空き家となった農家住宅の所有者が
農地とともに売却などを希望する場合、
空き家バンクへ登録するとともに
農業委員会へ「別段の面積」の設定
を申出。
農地とともに売却などを希望する場合、
空き家バンクへ登録するとともに
農業委員会へ「別段の面積」の設定
を申出。
3.農業委員会が地域の実情に応じて
「別段の面積」を設定・公示。
「別段の面積」を設定・公示。
4.「農地付き空き家」として
空き家バンクで利用希望者を募集。
連携する不動産会社などが
媒介などを行う。
空き家バンクで利用希望者を募集。
連携する不動産会社などが
媒介などを行う。
5.農地所有者と購入者または賃借人が、
農業委員会へ農地の権利移動の
許可申請をし、同委員会が許可を出す。
農業委員会へ農地の権利移動の
許可申請をし、同委員会が許可を出す。
簡単にまとめると、
空き家になった
農家の住宅とセットで
農家の住宅とセットで
農地を売買・賃貸したい場合、
空き家バンクへの登録と同時に、
売買・賃貸対象の
農地の基準を緩めて、
農地の基準を緩めて、
活用できるようにしましょう。
ということです。
農地の売買や賃貸には、
取引する下限の面積が法律で定められていて、
取引する下限の面積が法律で定められていて、
都府県で50a(5,000m2)、
北海道で2万ha(20,000m2)
北海道で2万ha(20,000m2)
という基準があります。
この下限面積の広さが、
農家が空き家・空き地になる
大きな理由になっていることから、
農家が空き家・空き地になる
大きな理由になっていることから、
「別段の面積」を定めて、
1a(100m2)程度まで引き下げ、
農家の住宅・農地の活用を
促進させようとしているのです。
農業を継ぐ人は少なくなってきたものの、
農業をやってみたい人や興味がある人が
多いのは事実です。
(前述のLIFULL HOME’S PRESS
の記事にもデータが出ています。)
農業をやってみたい人や興味がある人が
多いのは事実です。
(前述のLIFULL HOME’S PRESS
の記事にもデータが出ています。)
ただ都市部からの移住や
週末利用などのセカンドライフを考えると、
未経験からでも
農業が始められるくらい広さでないと、
やはり始めるのは難しいです。
週末利用などのセカンドライフを考えると、
未経験からでも
農業が始められるくらい広さでないと、
やはり始めるのは難しいです。
100m2くらいなら、
ちょっとやってみようか!
と考えられる広さですから、
ちょっとやってみようか!
と考えられる広さですから、
移住、週末利用だけでなく、
ビジネスチャンスも広がって
利用促進されそうですよね。
跡を継がない農地の活用は、
まだまだ発展途上の取り組みです。
まだまだ発展途上の取り組みです。
農地がある実家を相続した方は、
売買や賃貸の活用方法について、
その自治体の取り組みを
随時確認してみると良いですね。