不要な土地を手放す3つの方法|売却・引き取り・相続国庫帰属制度
高齢の親が所有している 別荘地・原野・山林などの不要な土地 は、相続すれば子どもにとって“負の遺産”になる可能性が高い資産です。
固定資産税や管理費がかかる一方で、買い手がつかず放置されてしまうケースも少なくありません。
「不要な土地を残したくない」「将来子どもに迷惑をかけたくない」
そう考えたときに選べる手段は主に次の3つです。
1. 売却して現金化する
最も一般的な方法は、不要な土地を 不動産市場で売却すること です。
メリット
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・需要があれば比較的早く現金化できる。
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・固定資産税や管理の負担から解放される。
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・現金に変えることで相続時の分割もしやすい。
デメリット
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・買い手がつかないと売却できない。
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・仲介手数料や測量費などの諸費用がかかる。
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・過疎地や原野は市場で需要が少ない。
近年は、地方の別荘地や管理費がかかるリゾート地の区画などが 「売れにくい土地」 の代表例になっています。
売却を検討するなら、需要のあるうちに早めに動くことが大切です。
2. 民間業者による「有償引き取りサービス」を利用する
「売却は難しいけれど、とにかく処分したい」という場合には、民間の有償引き取りサービス を利用する方法があります。
これは、不動産会社や専門業者に お金を払って土地を引き取ってもらう仕組み です。
メリット
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・市場で売れない土地でも処分できる。
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・相続前に名義を移転できる。
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・売却に比べて手続きがシンプルな場合もある。
デメリット
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・費用が発生する
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・一部の業者は対応エリアや対象土地が限定される
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・すべての土地で利用できるわけではない
「お金を払ってまで処分するのはもったいない」と思うかもしれませんが、
長期的に税金や管理費を払い続けるコスト を考えれば、早めに手放した方が負担は小さくなるケースが多いです。
3. 相続国庫帰属制度を利用する
2023年から始まった新しい仕組みが、相続土地国庫帰属制度 です。
これは、相続や遺贈で土地を取得した人が国に土地を引き取ってもらえる制度です。
メリット
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・売れない土地でも条件を満たせば国が引き取ってくれる。
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・相続人がいなくても「負の遺産」として残らない。
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・一度引き渡せば将来にわたり管理負担がなくなる。
デメリット
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・対象外の土地もある。(例:建物がある土地、担保がついている土地など)
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・申請時に審査があり、手数料がかかる。
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・承認されるまで数か月かかる。
この制度はまだ新しく、利用者もまだまだ少ないのが現状ですが、将来的には不要土地対策の有力な選択肢 になると考えられます。
まとめ|不要な土地は「放置しないこと」が最も大切
不要な土地を処分する方法は大きく分けて3つあります。
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売却(需要があれば現金化できる)
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民間引き取り(売れない土地も処分可能だが費用がかかる)
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相続国庫帰属制度(国に引き取ってもらえるが条件あり)
どの方法も一長一短がありますが、共通して言えるのは 「放置しても状況は改善しない」 ということです。
親が元気なうちに家族で話し合い、最適な方法を選ぶことが、子どもに迷惑をかけない最善の行動につながります。
👉 次回は「不要な土地を売却するメリット・デメリットと注意点」について詳しく解説します。