「税金の根拠の価格」と「実際に売れる価格」は違います。
今日のニュースでタワーマンションを利用した
「マンション節税」の見直しについてが
報道されていました。
タワーマンションは上層階に行けば行くほど、
実際の販売価格は高いわけですが、
一戸あたりの土地面積・路線価が小さくなることから、
節税方法の一つとしてとられている方法です。
詳しいことはここでは触れませんが、
相続税の計算の元になる金額(路線価)と、
実際の販売価格が大きく差があることが、
税金上問題があるということで、
今回の見直しが発表されました。
該当しそうなマンションを
相続した方、された方は、
税理士へご相談してみてください。
さて、今回の見直しのように、
税金の元となる金額と実際の販売価格が
大きく異なるという現象は、
実家の空き家対策でもあります。
それも逆のパターンです。
例えば、
人があまり住んでいないような地域で、
なかなか売れないだろう、ただでも売れないだろう
と思うような家や土地があったとします。
固定資産税の計算の元となる固定資産税評価額や、
相続税の計算のもとになる路線価は、
それなりに低い価格になっています。
ただその金額は、
実際の販売価格よりも高いこともあります。
行政が基準に基づいて算出している金額と、
実際に売却取引される金額は違うのですが、
ただでも売れないところなのに、、と思うけど、
固定資産税や相続税が意外と高いなんてことも
あるかもしれません。
あなたは、
実家の固定資産税評価額を知っていますか?
固定資産税の納付書の中に、
土地面積や建物面積が書いてあるほか、
評価額というのが記載されています。
それが固定資産税の元となる金額ですので、
一度確認してみてくださいね。
制度上、不服がある場合は、
申し立てができることにはなってはいます。
それが認められるかどうかは分かりませんが、
あまりにも格差があるようだったら
行政に確認してみるのと良いかもしれませんね。