【固定資産税】1月1日に家は建っていますか?税金が6倍変わります。
今日で三元日も終わりですね。
明日からシゴト初めの方も
多くいると思います。
コロナの感染が拡大傾向ですので、
くれぐれも感染拡大防止の考動で、
今年のスタートダッシュを
切っていただけたらと思います。
毎年1月1日というのは、
不動産にはかなり重要な日
であるのはご存知ですか?
いくつかの税金の
基準となる日なのですが、
その一つに固定資産税があります。
固定資産税は、
毎年1月1日の所有者に対して
課税される税金です。
1月1日に土地を持っていたり、
建物を持っていたりすると、
その年の5月頃、所有者あてに
納税通知書が送られてきます。
このうち土地の固定資産税は、
その土地に建物があるかないかによって、
税額が大きく変わります。
具体的には、
建物が建っている土地は、
建物が建っていない土地(更地)よりも
固定資産税の計算の根拠になる金額
(固定資産税評価額といいます)が、
6分の1に軽減されます。
簡単にいうと、
土地に建物が建っていると、
その土地の固定資産税は、
通常の6分の1になるということです。
逆にいうと、
建物が古いからといって、
取り壊して更地にすると、
今まで建物が建っていて
安くなっていた固定資産税が元に戻る、
つまり、6倍になるということです。
これは、実家の活用を考える上でも
大きなポイントになります。
つまり、更地で維持していると、
6倍になった(元に戻った)固定資産税で
維持するということです。
修理やメンテナンスが大変だからと、
家を取り壊すと、
今度は税金の負担が増えるわけです。
この増えた固定資産税を
どう考えるかによっても、
実家に活用方法は大きく変わってきます。
固定資産税が上がるなら、
建物ごと早く売ってしまおう、
まだ売りたくないし、
税金の負担も増やしたくないから、
建物のメンテナンスをこまめにしよう、
どうせ建物を残すなら、
貸したり、利用したりできないか?
などなど、人それぞれの立場によって、
選択肢が異なってきます。
周囲に迷惑がかからないためにも、
古い空き家の実家を取り壊すことは、
大きな選択肢の一つです。
土地のみで維持すると
固定資産税が上がることを踏まえて、
活用の選択肢を考えていきたいですね。