【空き家の税金 その2】どうしても税金の特例を使わないといけませんか?
昭和56年5月31日以前に
建った家を売るときは、
その家を壊して土地として売る、
または、
耐震リフォームをしてから売る、
と、空き家の税金の特例が使えます。
簡単にいうと、
売却代金からかかった経費を差し引いて、
3000万円以内だったら、
税金は0になるということです。
ここで考えたいのは、
家を壊したり、耐震リフォームする費用です。
特例があるといっても、
これらにかかる費用は
決して安いものではありません。
100㎡(約30坪)くらいの家を壊すなら、
150万円くらいはかかるでしょう。
費用をかけて家を壊しても、
特例を使って、税金をなくしたり、
減らす効果はあれば良いですが、
家を壊しても、
100万円くらいでしか売れない家なら、
税金を払っても、家を壊さないで、
そのまま売った方が良い選択もあります。
これは耐震リフォームも同じです。
耐震リフォームの場合は
さらに耐震基準を満たしているかどうかの
チェックがあります。
ただリフォームすれば
いいわけではありませんから、
家を壊すよりも手間と時間がかかります。
壊すにしても、
耐震リフォームするにしても、
それらを行うのにかかる費用と
行わなかったときにかかる税額を比較して、
どちらが良いか判断した方が良いでしょう。
これらの金額は、
税理士などの専門家に聞くのも良いですが、
ざっくりとした金額であれば、
それほど難しい計算ではありません。
以下のサイトなども参考にしながら、
検討してみてください。
分からなければ、お気軽にご相談くださいね!
※空き家を売った時の税金の特例の詳細は
以下をご参照ください。
◉空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家譲渡の3000万円特別控除)
について
※国土交通省HPより。
◉被相続人の居住用財産(空き家)
を売ったときの特例
※国税庁HPより。