「耐震リフォーム」をしないと税金は安くなりません。
空き家の実家を売却するときの
税金の特例について
お伝えしおりますが、
本日は空き家の実家を売却するときの
「建物の条件」についてお伝えします。
◉空き家を売った時の特例
※国税庁HPより
空き家の実家をそのまま売却するには、
以下の大きな条件があります。
・昭和56年5月31日以前に
建築されたこと
建築されたこと
・譲渡の時において
一定の耐震基準を
満たすものであること。
一定の耐震基準を
満たすものであること。
↓詳細は下記をご参照ください。
◉空き家の発生を
抑制するための特例措置について
(空き家の譲渡所得の
3000万円特別控除)
3000万円特別控除)
→https://www.mlit.go.jp/common/001296447.pdf
※国土交通省HPより
古い家を売却しようとネットで検索すると
「耐震基準を満たしている」
「新耐震基準」
「昭和56年6月1日以降、
建築確認取得」
といった言葉を目にすることが
よくあるかと思います。
昭和56年6月1日以降に
建築確認を受けた建物は、
それ以前の建物よりも、
耐震基準が厳しくなり、
より安全であるという認識から、
建物の耐震性や安全性の
一つの判断基準になっています。
しかしながら、古い実家は、
それ以前の建物が多く、
今の耐震基準を
満たしていないものが多くあります。
昨今の地震災害で、
築40年を越すような古い建物に
大きな被害が出ていることから、
一戸建ての売却や新規の利用では、
今の耐震基準を満たすように
求められることが多くなりました。
この空き家特例も同じ考えで、
空き家を買って
利用する人のために、
利用する人のために、
災害の被害に遭いにくい
安全な建物を提供できるなら、
税金は安くしましょう、
という意味合いがあります。
したがって、
昭和56年5月31日以前に
建築された建物は、
今の耐震基準を満たしていないので、
今の耐震基準を満たした
建物になるように、
建物になるように、
リフォーム工事をする必要があるのです。
この特例の期限は、
「相続開始日から起算して
3年を経過する日の属する年の
12月31日まで」
となっています。
わかりやすくいうと、
相続してから3年経つまでに、
建物を耐震リフォームするか、
建物を壊して売れば、
売却時の税金は安くするよ。
ということです。
昭和56年5月以前の建物ですと、
老朽化したり、修理する箇所も多く、
売却した後に
売る側の責任になり得ることも
多くあるので、
不動産業者が売却する際は、
「一戸建て」ではなく「古家付き土地」
という形にするケースが多いです。
耐震リフォームと解体費用を比べて、
どちらが費用負担が少ないか?
また売却した後、不具合等で、
売る側にどんな責任が出てくるのか?
コストと売った後の責任を考えて、
建物ごと売却するか、更地で売却するか
検討されるといいですね。