「新耐震基準前」の実家の売却は、税金面でお得です。
不動産業者が家を買い取るときの、
チェックポイントとして、
以下の3点についてお伝えしてきました。
・昭和56年6月1日以降に
建築確認が取れているか?
(新耐震基準に適合しているか?)
・建物の状況はどうなっているか?
(インスペクション(建物状況調査)
で大きな不具合が見つかるか?)
・保険に入れるか?
(販売した後、
何かあった時に対応できるか?)
これらをチェックすることは、
実家を少しでも高く売れるかどうかを
判断する一つの基準となります。
そして少しでも高く売るための
これらの判断基準には、
一つの共通点があります。
それは
新耐震基準を満たしている
こと、つまり、
昭和56年6月1日以降に
建築確認を受けた住宅
であるということです。
建築された年で、
実家が高く売れるかどうかが
判断されるとなると、
それ以上古い家は高く売れないのか?
という疑問も当然あります。
しかしながら、
築年数が昭和56年5月31日以前、
つまり、
新耐震基準前の実家であっても、
結果的に高く売れることと
同じことがあります。
それは、
空き家を売却した時の税金に
特例がある
特例がある
ことです。
◯空き家に関わる
譲渡所得の特別控除の特例
譲渡所得の特別控除の特例
※不動産ジャパンHPより
この特例は、
一人住まいの親が亡くなって
空き家になった実家を相続人が売る場合、
その譲渡所得から
最高3,000万円を
差し引くことができるというものです。
そして、この特例は
昭和56年5月31日以前に
建築された住宅
が対象で、
それより後に建てられた住宅には
適用はありません。
具体的には以下の内容です。
(ア)空き家の実家を
新耐震基準に適合するようリフォームし、
敷地とともに譲渡する場合
(ただし、家屋全部を取り壊す等して
行う改築には適用されない。)
(イ)空き家の実家を除却し、
敷地のみを譲渡する場合
※不動産ジャパンHPより抜粋
古い実家をそのまま売却するには、
特例の恩恵は受けられませんが、
解体して土地として売る場合には、
税金の恩恵が得られます。
そうはいっても、
解体費用が、
その分かかるんじゃない?
と言われるかもしれません。
しかしながら、
そもそも築40年以上になるような
住宅の売却価格は、
リフォーム費用や解体費用も見込んで、
金額が決まりますので、
売却価格への影響は
それほど大きくないと言えます。
もちろん、
この特例を使うためには、
その他の条件もありますが、
新耐震基準でない住宅のメリットとしては
注目すべきでしょう。
かかるコストを減らすことも
実家を高く売る手段の1つです。
もし、
解体して売りたいと思っているなら、
ぜひ特例が使えるかどうか、
検討してみてくださいね。