あなたの実家は、売ったら税金がかかりますか?
先日、
以前よりご相談いただいていた方の
実家の売却の契約が完了しました。
その時に、
「この空き家の実家を売った場合は
税金がかからないですよね?」
と、質問されたのですが、
「このご実家の場合は税金がかかります」
とお伝えしました。
それは、
空き家を売った時の税金の特例要件に
該当しなかったからですが、
結構、わかりにくいなぁ。。と、
あらためて感じました。
空き家を売った時の税金は、
一定の要件が満たされていれば、
かなり大きな特例があります。
以下がその詳細です。
◉空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家譲渡の3000万円特別控除)
について
※国土交通省HPより
◉被相続人の居住用財産(空き家)
を売ったときの特例
※国税庁HPより
内容をみると、
難しい表現で書かれていますが、
抑えておきたいことは以下の通りです。
1、昭和56年5月31日までに
建築された建物。
2、相続を知った時から
3年目の12月31日までに売る。
(2023年12月31日が期限)
3、建物を壊してから土地で売る、または、
耐震リフォームをしてから建物を売る。
4、被相続人(亡くなった方)が、
亡くなる直前まで住んでいた。
5、被相続人以外が住んでいない。
6、事業、賃貸など、
住居以外で使われていない。
今年の年末までに売るとなると、
準備や販売期間を考えると
9月早々からは動き出したいところです。
年末までに売るかどうかの判断に
役立てられるよう、
次回から、この特例のポイントについて、
実家の空き家対策と絡めながら
お伝えしますね。