「DIY型賃貸借」って何?
実家を貸すための三つのポイント
1、売却を前提とした賃貸活用
2、借主負担によるDIY型賃貸借
3、期限を定めた定期借家契約
のうち、本日は、
借主負担によるDIY型賃貸借
についてお伝えします。
まず「DIY型賃貸借」とは何か?
国土交通省発行の
「DIY賃貸借のすすめ」では、
以下のように定義しています。
工事費用 の負担者が誰かに関わらず、
借主の意向を反映して住宅の改修を
行うことができる賃貸借契約やその物件
またDIYとは
do it yourself の略語で、
一般的には自らの手で
日曜大工等を行うことですが 、
ここでのD I Y工事とは、
専門業者に頼んで行う工事も含む
と記載されています。
【DIY賃貸借のすすめ】はこちら
※国土交通省HPより
簡単にいうと、
借りる人の好きなように
リフォームできる賃貸住宅
ということです。
昔からの賃貸住宅は、
傷つけたり壊したりすると、
退去する時に、借主の費用負担で
原状回復(借りた時の状態に戻す)
するのが一般的です。
しかしながら、
ライフスタイルも多様化し、
インテリアや住宅についての情報も
インターネットで簡単に入手できる今、
自分の好みや必要に応じて
お部屋をアレンジしたいニーズも
多くなってきました。
DIY型賃貸借は、
こうしたニーズに応える賃貸の形で、
「借りる人の好きなように
してもいいですよ!」
「退去するときは、
元通りにしなくてもいいですよ!」
というスタンスの賃貸契約です。
この考え方は、
いずれ売ることを前提に貸す実家
にも当てはめることができます。
要するにいうと、
いずれ売るのだから、
好きなようにしていいですよ!
ということです。
貸す側の事情や意向等もありますので、
貸し方はケースバイケースになりますが、
自分の住む部屋や家を、
好きなようにして住みたい、
利用したいというニーズは絶対的にあります。
しかも退去するときに
元どおりにしなくてもいいのであれば、
退去時の費用負担を気にせず、
賃貸ライフを楽しむことができるので、
住む人にとってもメリットは大きいでしょう。
さらに一戸建であれば、
好きなようにできる範囲が室内だけでなく、
外観や敷地内まで広がるので、
アレンジできる幅はより一層広がります。
空き家の実家だからできる「DIY賃貸借」。
空き家の有効活用として、
ぜひ注目してみてくださいね!