空き家の実家を売るとなぜ税金がかかるのか?
今日から緊急事態宣言が
7府県に追加実施されましたね。
全国的な感染拡大の中、
経済対策や行動・移動の要請など、
難しい判断もあったことでしょう。
地域はどこであれ、
自分たちができることはしっかりと行い、
感染拡大防止に努めていきましょう。
空き家の売却で利用できる税金の特例
についてお伝えしてきましたが、
そもそも、
特例が利用できる前の税金とは
どういうものなのか?
本日は、
空き家を売却したときにかかる
税金の仕組みについて、
基本的なことをお伝えしたいと思います。
この空き家を売ったときの特例は、
ざっくりいうと、
空き家を売って利益が出たら、
条件次第では、税金を安くするよ!
というものです。
詳しくはこちらをご覧ください↓
◉空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
について
※国土交通省HPより
では、そもそもの、
空き家を売ったときの税金とは
どういうものなのか?
空き家にかかわらず、
不動産を売ったときの税金は、
以下の計算式で算出されます。
◯税額=課税譲渡所得金額×税率
◯課税譲渡所得金額=
譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)
税率についてはここでは触れませんが、
簡単にいうと、
税金の対象となる金額
(課税譲渡所得金額)とは、
以下の計算で出る金額になります。
◯課税譲渡所得金額=
売った金額(譲渡価額)
ー買った金額・建てた金額(取得費)
ー諸経費(譲渡費用)
要するに、売った金額が、
取得費と譲渡費用の合計より低ければ
税金はかからないのですが、
実家を相続して売った場合は、
売った金額の方が大きくなり、
税金がかかるケースはよくあります。
いろいろなケースがありますが、
その大きな原因の一つに、
「取得費が安い」ことがあります。
ではなぜ、取得費である、
買った金額や建てた金額が安くなるのか?
次回に続きます。