【空き家の税金 その6】ライフプランによって、空き家の税金も変わります。
空き家の税金の特例について、
お伝えしてきましたが、
今回は、
税金と活用方法の関連について
お伝えします。
空き家を売った時の税金の特例は、
空き家になってから、
何もせず売った場合が対象になります。
詳細は以下をご確認ください。
◉空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家譲渡の3000万円特別控除)
について
※国土交通省HPより
◉被相続人の居住用財産(空き家)
を売ったときの特例
※国税庁HPより
簡単にいうと、
空き家になってから
貸したり、自分の事業などで使わず、
空き家のまま放置してある家を売る、
場合が対象になります。
ここで、
「空き家活用の選択」
を考えることになります。
空き家になって3年以内だったら、
そのまま放置した空き家を売って、
税金を安くするか?
それとも、
空き家を貸すなり、事業に使うなりして、
3年以後に売った時にかかる税金分を稼ぐか?
という選択です。
売ったときにかかる税金は、
おおよその金額は簡単に計算できるので、
貸したり、事業で得られる
見込みの収入と比較することは
容易にできます。
税金の面から考えるとこうなりますが、
この選択は、
自身のライフプランを考える上でも
大きく関わってきます。
すぐ売って、
まとまった収入をすぐ得るか?
貸して継続的に収入を得て、
それから売るか?
この選択になってきます。
財産を兄弟で分けたり、
まとまったお金が必要であれば、
前者の選択、
生活費や教育費など、
継続的にかかるお金に充てるのであれば、
後者の選択、
という感じで、
相続した人の今後のライフプランにより、
その選択は変わります。
逆の考え方をすると、
税金の特例を使うかどうかによって、
その人のライフプランが変わる、
とも言えるということです。
そんなライフプランの側面からも、
空き家の実家を売るかどうか?
税金の特例を使うかどうか?
考えてみてくださいね。