【任意後見契約】親が認知症になった時に備えたい。
新しい日本のリーダーが決まりましたね。
今までの政府の状況が分かっている方が
新たなリーダーになったことで、
私としては、少し安心した感があります。
コロナで変わってしまった今の生活を、
1日も早く、良い方向に戻せるよう、
期待したいと思います。
今まで日本のリーダーは
何回と変わってきていますが、
その度に私は思うことがあります。
それは、
その年齢で
何年リーダーが務まるのだろうか。。
ということです。
今回の新しいリーダーは、
71歳とのことですが、
一般的な企業で考えれば、
定年を大幅に過ぎていますし、
主だった世界のリーダーを見渡しても、
明らかに高齢の部類に入ります。
高齢になればなるほど、
心配になってくるのが「認知症」であり、
物事の判断能力ができなくなった時、
どうするべきか?
これは本人だけでなく、
家族や関わる方全てにとって、
大きな問題になることです。
そんな認知症発症という、
人生のフェーズに入った時の対策の一つに
「任意後見契約」があります。
判断能力がなくなり、
自分では何もできなくなったり、
契約などの法律行為ができなくなったり
した場合には、
信頼できる人に任意後見人に
生活の支援や財産の管理を
任すことができます。
先日プレゼンいただいた
司法書士の竹前治幸さんは、
任意後見契約の利用シーンについて、
一例として以下のことを挙げられました。
◉利用時期
・認知症発症時から
◉誰に
・信頼できる家族や弁護士、司法書士など。
◉契約内容
・生活の支援や財産管理等の支援を任せる。
◉おすすめする方
・認知症になった時に備え、
信頼できる財産管理者を
あらかじめ決めておきたい。
・今のうちから
自分の思い通りのライフプランを作成し、
認知症になっても
自分らしく安心して暮らしたい。
実家の空き家対策で、
任意後見人が出てくるシーンには、
実家を売ったり、貸したりする時
がありますが、
親の最後の居場所であったり、
後世に残す財産を、考え、叶え、任す、
手段の一つとして、検討できることでしょう。
このメルマガでは、
任意後見契約の大まかなところを
お伝えしましたが、
詳細の内容や具体的な手続きについては、
司法書士や弁護士に
ご相談されてみてくださいね。