【空き家の税金】「12月31日」の期限に要注意です!
空き家の実家を売却すると、
建てたときや買ったときの金額(取得費)
よりも、高く売れることが多いので、
よりも、高く売れることが多いので、
高く売れた分について、
税金(譲渡所得)がかかる場合があります。
税金(譲渡所得)がかかる場合があります。
そんな時一定の要件を満たしていると、
「空き家を売却したときの
税金の特例」
(以下、空き家特例といいます)が使えて、
税金がかからなかったり、
安くなったりすることができます。
詳細はこちらをご覧ください↓
◉空き家の発生を
抑制する為の特例措置
抑制する為の特例措置
(空き家の譲渡所得の
3000万特別控除)について
3000万特別控除)について
※国土交通省HPより。
◉被相続人の居住用財産(空き家)
を売ったときの特例
を売ったときの特例
※国税庁HPより。
この特例を利用するには、
いくつか条件がありますが、
いくつか条件がありますが、
その条件の一つに
「相続の開始があった日から
3年を経過する日の属する年の
12月31日までに売ること」
3年を経過する日の属する年の
12月31日までに売ること」
があります。
例えば、
平成28年5月1日に
相続が発生したら(亡くなったら)、
相続が発生したら(亡くなったら)、
満3年経つ日が
平成31年4月30日ですので、
平成31年4月30日ですので、
その年、
平成31年(令和1年)12月31日までに
売る(譲渡する)ということです。
平成31年(令和1年)12月31日までに
売る(譲渡する)ということです。
ここで注意しなければならないのは、
売る日(譲渡日)とはいつか?
ということです。
結論からお伝えすると、この譲渡日とは、
売買契約した日ではなく、
空き家を「引き渡した日」です。
年末の売買契約になると、
売買契約日が「年内」で、
実際の引き渡し日が「年始」になる
実際の引き渡し日が「年始」になる
ケースも多くありますが、
年始が引き渡し日になることで、
空き家特例が利用できない場合があります。
仮に上記の例ですと、
相続が発生したのが平成28年5月1日なら、
平成31年(令和1年)12月31日までに
「引き渡す」ことが、
空き家特例を利用する条件になります。
相続が発生してから3年くらい経った後に
実家を売るといった場合は、
実家を売るといった場合は、
この「引き渡し日」には要注意です。
空き家特例を利用して、
税金がかからないようにしたいなら、
税金がかからないようにしたいなら、
この「引き渡し日」期日を意識して、
売却スケジュールを検討する必要があります。
売却スケジュールを検討する必要があります。
年末年始が近い不動産取引は、
金融機関や市役所・法務局などの関係機関が
年末年始休業になるので、
金融機関や市役所・法務局などの関係機関が
年末年始休業になるので、
年内に引き渡したくても、
引き渡しできない場合があるからです。
空き家特例を適用できる条件は、
他にもありますが、年末年始の空き家の売却は、
他にもありますが、年末年始の空き家の売却は、
・年内の引き渡しができるのか?
・来年の引き渡しでも、
空き家特例は利用できるのか?
空き家特例は利用できるのか?
を確認して、
売却スケジュールを決めてくださいね。
売却スケジュールを決めてくださいね。
ちなみにこの空き家特例は、現時点では
令和5年12月31日までに
売る(譲渡する)
という期限があります。
将来この期限がどうなるかは
まだわかりませんが、
まだわかりませんが、
「いずれ空き家の実家の売却を考えている」
ということなら、
検討される時点での期限を確認して、
売却スケジュールを検討されてくださいね。