【固定資産税が安くなるかも??】「不服申し立て」って知っていましたか?
先日、身内の相続の件で、
税理士と打ち合わせをしました。
相続税の申告期限が近づいている中、
いくつか税理士に打診して、
ようやく依頼する税理士が決まり、
具体的な手続きに入ることになりました。
その打ち合わせの中で、
先日見に行ってきた日光市の土地の話も
出てきました。
相続対象の土地なので、
当然、この土地についても
相続税の計算はするのですが、
相続税の計算はするのですが、
その税理士から、
「なるほど!!」と気づいたアドバイスを
いただいたので、シェアしたいと思います。
その土地は、
数日前にこのブログでもご紹介しましたが、
地元の不動産業者も、
なかなか売れないと言っていた場所にあります。
こちらです↓
◉6年間売れない土地
その時の話を、
固定資産税の納付書を見ながら、
税理士に話していました。
こんなに安いのに
固定資産税だけ払ってもったいないよね。。
そんなことを話しながら、
その納付書に記載されている
土地の金額(固定資産税評価額)を
税理士と一緒に見ていたら、
実際の売買金額の相場よりも
全然高い!
ということに気づきました。
これを見ながら、税理士は、
「ここに小さいけど、
不服がある場合は申し出ることができる
と書いてあるんですよ」
とアドバイスをしてくれました。
固定資産税評価額について、
役所に不服申し立てができる制度は、
この土地に限らず、確かにあります。
固定資産税評価額とは、
固定資産税を算出する根拠となる金額で、
一般的に
実際に売買される価格の7割程度が
目安になります。
したがって、
実際の売買価格より固定資産税評価額
の方が安くなるはずですが、
今回の土地のように、
なかなか売れないような場所だと、
それが逆転していることもあるのです。
実際、
地元の不動産業者が発行している
不動産情報誌に、
相続対象地のすぐ近くの土地が
掲載されていましたが、
納付書に書かれていた金額よりも
はるかに安い金額でした。
納付書をさらに見てみると、
この固定資産税評価額に不服がある場合は、
納付書を受け取ってから3ヶ月以内に
申し出るように、
との記載がありました。
今年の納付書は、
受け取って3ヶ月以上経過しているので、
今すぐの申し出は難しいですが、
来年、納付書が届いてから3ヶ月以内なら、
不服申し立てできるわけです。
そして、この不服申し立てが通れば、
固定資産税の根拠となる金額が
下がるわけですから、
固定資産税額も安くなるということです。
申し立てたら、
必ず通るわけではありませんが、
支払う固定資産税が安くなるなら、
これはやってみる価値はあります。
売れないのに
固定資産税ばかり払うのはもったいない。。
そんな土地を相続していたら、
あらためて、
納付書に記載されている評価額を
確認してみてくださいね。
もしかしたら、
固定資産税が安くなるかもしれませんよ!
固定資産税が安くなるかもしれませんよ!