障がい者用グループホームに利用できる住宅が、多くなりました。
私は業務の中で、
障がい者向けグループホームを
設立するための空き家情報を、
運営事業者に提供しています。
そのグループホーム設立にあたっても、
先月施行された法改正は、
大きな影響を及ぼしています。
昨日お伝えしました
用途変更時の面積要件の緩和は、
一戸建て住宅をグループホームに
転用する場合にもあてはまります。
グループホーム設立の基準は
建物だけではなく、
事業者の状況や運営計画など、
多くのチェック項目があります。
そのため、
グループホームとなる住宅の面積も、
手続きをなるべく増やさないために、
100㎡内の建物を探している
事業者は多いです。
これが、200㎡までになれば、
グループホームに転用できる
物件数も増え、
手続きを増やすことなく、
設立もしやすくなります。
また、
こうした障がい者を対象にした
福祉向けの住宅転用は、
家の広さの問題以前に、
物件数が圧倒的に足りません。
これはそもそも、空き家を貸したり、
活用したいと思っても、
障がい者向けに利用することへの
理解が十分でないことがあります。
私はよく不動産会社へ、
「募集している賃貸一戸建ては、
障がい者向けのグループホームに
利用はできますか?」
と聞いていますが、
かなりの高確率で、断られます。
不動産産業者の判断もありますが、
オーナー様に確認してもらっても、
断られることがほとんどです。
ただでさえ、
グループホームを設立する基準が多い中、
所有者の理解が得られないために
グループホーム要件の物件が少ないのは、
事業者にとっては大変厳しいものです。
今回の改正で、
面積要件が緩和されて、
グループホームに
転用しやすい物件が増えれば、
所有者の理解を得られる物件数も
多くなるはずです。
まだまだ
障がい者向けグループホームへの理解が
十分とはいえない中、
手続きが増えることなく、
転用できる住宅の数が増えることは、
グループホームを増やすためにも、
大変ありがたいことです。
今回の法改正の影響がある事例として、
私が関わっている事例を
挙げさせていただきましたが、
グループホームに限らず、
面積の影響を受ける、
建物の用途の変更は多くあります。
この法改正をきっかけに、
空き家になっている多くの住宅が、
人を楽しませ、人の役に立ち、
街をにぎやかにするよう、
活かされることを強く願っています。