実家を解体せず「土地」として売る場合にも、「売り手の責任」はあります。
多くのメディアで、
実家を売却する方法についての
情報が発信されていますが、
その一つに
実家を壊して
「土地にして売却する」
方法もよく紹介されています。
これは「更地渡し」という
契約の形なのですが、
建物をあえて壊さずに、
土地として売却する方法もあります。
室内外を空っぽにして、
建物ごと買い手に明け渡し、
買い手で建物を壊して、
何もない土地(更地)にします。
このような売却の形は、
不動産業界の慣例として、
「古家付き土地」の売却
と呼ばれます。
と呼ばれます。
このような契約条件にすると、
売り手のメリットとしては、
解体費用負担がなくなり、
売却にかかる諸経費が、大幅に抑えられます。
買い手としても、
自分たちが依頼した
解体業者で建物を壊すことで、
次に土地を利用する際、
更地に至るまでの土地の状況を
知ることができるメリットがあります。
買い手で建物を壊してくれると、
建物ごと明け渡しても、
建物の不具合についての責任はなくなります。
あくまでも
「土地」としての契約ですから、
当然といえば当然ですが
土地になったからといって、
売り手側に
全く責任がなくなるわけでもありません。
建物を壊した後の「土地」について、
何か不具合が発生した時は、
一定期間、責任を負うことになります。
具体的には、実家の建物の下に、
住んでいた本人も知らなかったような
地中埋設物が出てきた場合は、
売り手の費用負担で
撤去しなければならないケースは多いです。
この「地中埋設物」とは何かというと、
読んで字のごとく、
「土地の中に埋まっていたもの」です。
地中埋設物があることによって、
新築や建て替えができなくなるなど、
買い手がその土地を買った目的が
達成できなくなる場合は、
売主の責任・費用負担で撤去する
ケースが多いです。
よくある地中埋設物には、
・使用しなくなった浄化槽
・使用しなくなった給排水管
・大量のゴミ
・ガラ(コンクリートや石のかけら等)
があります。
その他、
不発弾や人骨、時にはお金やお宝まで、
出てくることがありますが、
土地の中には、正直なところ、
何が埋まっているのかわかりません。
売り手としても、
実家を建てた時の経緯を
親戚縁者に聞いてみたり、
行政へどんな地域に
指定されているか確認したりして、
実家を土地として売った場合の
リスクに備えておくと良いでしょう。