実家の売買契約は、二つの形に分かれます。
実家を売る時には
大きく分けて2つの形があります。
一つは
実家をそのままの状態で売る形、
もう一つは、
実家を壊して売る形です。
不動産売買契約では、
前者は「現況渡し」、
後者は「更地渡し」
と言われ、契約書の特約事項には
多く書かれている内容です。
簡単に言うと、
現況渡しは「家ごと売る」
更地渡しは「土地にして売る」
ということですが
昨日お伝えした特約事項の内容は、
家ごと売るか、土地にして売るかによって、
以下のようにグループ分けができます。
◉現況渡し
・残置物撤去
・瑕疵担保免責
・古家付き土地売買
・立ち退き・退去
◉更地渡し
・公簿売買
・実測売買
◉共通
・名義変更
・住所変更
・抵当権抹消
契約書には、これらの特約を
合わせて書かれているケースが多く、
特約内容を見ると、やたらと文章が長く
書かれている場合があります。
文言が多かったり、
文章が長かったりすると、
「いろんな条件がつけられている。。」
と心配になるかもしれませんが、
不動産取引の慣例なので、
セットで理解しておくと良いでしょう。
築年数が30年、40年、50年と
経っている実家は多いので、
家ごと売るか、土地にして売るかで
悩まれるケースは多くあります。
その判断をするためにも、
家ごと売った場合と
土地にして売った場合では、
どんな契約の違いがあるのか?
どんな契約条件がついて、
どんな責任やリスクが伴うのか?
は事前に知っておきましょう。
次回は「現況渡し」グループの特約について、
お伝えしますね。