知っていますか?「税金面」での空き家対策
昨日は、
不動産を売却するときには、
取得額がわかる契約書などがないと、
税金がかかることをお伝えしました。
不動産を売却するときには、
取得額がわかる契約書などがないと、
税金がかかることをお伝えしました。
本日も古い実家の売却に関わる
税金についてのお話です。
税金についてのお話です。
築40年とか50年経つ実家の売却は、
契約書がなくて
取得額が分からなかったり、
契約書がなくて
取得額が分からなかったり、
また当時の売買・建築相場が
今よりも相当安かったこともあり、
売却すると利益が出て、
税金がかかるケースは結構あります。
こういった税金面の負担が
空き家の流通を妨げている一面も
あることから、
空き家の流通を妨げている一面も
あることから、
平成28年度の税制改正で、
古い空き家を売って利益が出た場合、
一定の条件に合えば、
税金がかからないようになりました。
これは
空き家の譲渡所得の
3000万円特別控除
3000万円特別控除
というもので、
下記の条件に合う空き家の一戸建ては、
売却して利益が出ても、
3000万円の利益までは
税金がかからないようになりました。
下記の条件に合う空き家の一戸建ては、
売却して利益が出ても、
3000万円の利益までは
税金がかからないようになりました。
・相続開始の直前において、
被相続人(親など)が
1人で住んでいたこと
被相続人(親など)が
1人で住んでいたこと
・昭和56(1981)年5月31日以前に
建築された家屋
(区分所有家屋を除く)であること
建築された家屋
(区分所有家屋を除く)であること
・相続のときから譲渡のときまで
事業の用、貸付の用または居住の用に
供されていないこと
事業の用、貸付の用または居住の用に
供されていないこと
・譲渡価額が1億円以下であること
・相続日から起算して
3年を経過する年の12月31日までに
譲渡すること
3年を経過する年の12月31日までに
譲渡すること
・平成28(2016)年4月1日から
平成31(2019)年12月31日までに
譲渡すること
平成31(2019)年12月31日までに
譲渡すること
・家屋を取り壊さずに譲渡する場合には
その家屋が新耐震基準に適合するもの
であること
その家屋が新耐震基準に適合するもの
であること
この税制ができたとき、
私は築45年くらいの一戸建ての
売却活動をしていたのですが、
売主様の手取り金額の希望に合うようにと、
少しでも高く売却できる策を
練っていました。
私は築45年くらいの一戸建ての
売却活動をしていたのですが、
売却しても税金が数百万円
かかるので、売主様の手取り金額の希望に合うようにと、
少しでも高く売却できる策を
練っていました。
そしてタイミングよく、
この税制ができたのですが、
結局売却しようとしていた物件は
適用条件に合わず、
この税制の対象外になってしまいました。
この税制ができたのですが、
結局売却しようとしていた物件は
適用条件に合わず、
この税制の対象外になってしまいました。
実はこの
空き家の譲渡所得の3000万円特別控除は、
税金面からの空き家対策ではありますが、
意外とハードルが高いように感じています。
空き家の譲渡所得の3000万円特別控除は、
税金面からの空き家対策ではありますが、
意外とハードルが高いように感じています。
その理由は、上記に挙げた
この税制の適用条件にあります。
この税制の適用条件にあります。
ではどんなところに
ハードルの高さを感じるのか?
ハードルの高さを感じるのか?
この答えは、明日お伝えしますね。