あなたのご実家、契約書ありますか?

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昨日は
不動産を売却するとき、
利益が出ていなくても
税金がかかる場合がありますと
お伝えしました。
 
 
 
では、そういった場合は、
どんな時が該当するのでしょうか?
 
 
 
それは
不動産を取得した時の金額
がわからない場合です。

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不動産を売却した時の税金は、
以下の計算で算出された金額に対して、
税金がかかります。
 
 
◉譲渡所得=
譲渡金額ー取得費ー譲渡費用
 
 
わかりやすく言うと、
 
 
◉税金がかかる金額=
売却金額ー取得金額ー売却諸経費

ということです。

 
 
 
ここで問題なのが「取得費」です。
 
 
取得費は、
不動産を購入した時や
建築した時の金額ですが、

その金額がわかるものの証拠として
代表的なのが
取得した時の契約書です。
(売買契約書や工事請負契約書等です)

 
 
契約書があって、
そこに購入金額や建築金額が
記載されていれば、
それが取得費となります。
 
 
 
しかし、
古いご実家の売却ですと、
昔の契約書を紛失していたり、
そもそも契約書をつくっていない場合も
ありえます。

このように
取得費が分からない場合は、
売却代金の5%
を取得費とすることになります。

 
 
 
 
ということはどういうことか?
 
 
 
 
もともと取得した金額が、
売却金額より高い場合であっても、

契約書がない等の理由で
取得金額が分からないと、
取得費は
売却金額の5%になり、

税金がかかる場合がある

ということです。

 
 
 
例えば、
30年前に2000万円で購入した家を、
1000万円で売却するといった場合、
税額の計算は次のような計算になります。

(譲渡費用は100万円、
 税率は20%と仮定します。)

譲渡所得=取得費ー譲渡費用
=1000万ー2000万ー100万
=−1100万 ∴ 譲渡所得は0円
 
 税額=0円×20%=0円

となり、この場合は税金がかかりません。

 
しかし、
契約書がなくて購入金額が分からない場合、
取得費は

1000万×5%=50万

になり、税金の計算は次のようになります。

 
譲渡所得=取得費ー譲渡費用
=1000万ー50万ー100万
=850万
 
税額=850万×20%=170万!
 
 
契約書があるか、ないかで、
これだけの金額が変わってくるのです!
 
 
 
 
相続で実家を引き継いで、
その家を売却するときも、

取得費の計算は
親が実家を取得した金額
を引き継ぎますので、

契約書がなく
取得した金額が分からないと、
取得費は売却金額の5%となります。

 
 
 
40年、50年くらい前の家だと、
まだ取得金額も今より安いか、
同水準の場合も多くありますが、

30年くらい前だと
バブルの絶頂期になってくるので、
購入・建築した金額も結構高いはずです。

もし取得した時の契約書があれば
その時の取得金額が取得費になりますが、
なければ売却金額の5%になるので、
税額は大きく変わってきます。

 
 
取得した金額が
売却金額を上回っていれば
税金はかからないはずなのに、
契約書がないことで、
多額の税金が発生してしまうのです。
 
 
 
もちろん税金がかかるかどうかは、
他の要件もありますが、

こうした理由から、
売却利益が出ていなくても
税金が発生することはあり得るわけです。
 
 
ご実家の売却をお考えに
なられているようでしたら、

ぜひご実家を取得した時の
契約書があるかどうか、
お確かめになってみてくださいね。

 
 
 
◯不動産を売却する時の税金の詳細は
こちらをご覧ください。

譲渡所得の計算方法(国税庁HPより)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3202.htm


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最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

実家や空き家のことは、
「考えた方がいい」と思いながらも、
すぐに答えが出ないことも多いものです。

すぐに決めなくていい、
そんな考え方もあります。

必要なタイミングで、
目に留まったときに
読んでいただけたら十分です。

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