今日から「空き家の状況」がより理解できるようになります。
平成30年4月1日の本日、
改正宅建業法が施行され、
中古住宅の建物状況調査
(インスペクション)
について、
改正宅建業法が施行され、
中古住宅の建物状況調査
(インスペクション)
について、
宅地建物取引業者(不動産業者)に対し、
以下の事項が義務付けられました。
①宅地建物取引業者が
インスペクション業者の
あっせん可否を示し、
媒介依頼者の意向に応じてあっせん。
(媒介契約締結時 )
インスペクション業者の
あっせん可否を示し、
媒介依頼者の意向に応じてあっせん。
(媒介契約締結時 )
②宅地建物取引業者が
インスペクション結果を
インスペクション結果を
買主に対して説明。
(重要事項説明時 )
(重要事項説明時 )
③基礎、外壁等、
現況を売主・買主が相互に確認し、
その内容を宅建業者から売主・買主に
書面で交付。
現況を売主・買主が相互に確認し、
その内容を宅建業者から売主・買主に
書面で交付。
(売買契約締結時)
簡単にいうと、
「中古住宅の情報を
より詳しく把握できるよう、
建物の状況調査を促す」
規定ができたということです。
↓ 詳細はこちら
◉改正宅地建物取引業の
施行に向けて参考資料(国土交通省)
施行に向けて参考資料(国土交通省)
中古住宅の取引では、
購入者が住宅の質に不安を抱えている一方、
個人間で売買されることが多い中古住宅は、
一般消費者である個人の売主に
広く情報提供や責任を負わせることが
困難なことがあります。
そこで、
不動産取引のプロである宅建業者が、
専門家による建物状況調査の活用を
促すことで、
不動産取引のプロである宅建業者が、
専門家による建物状況調査の活用を
促すことで、
売主・買主が安心して取引ができる
環境にしていこうという趣旨で、
この規定が定められました。
これは空き家の実家を売却するときにも、
大きく関わってくることです。
大きく関わってくることです。
空き家となっている実家の状況は、
実家を出てから長く戻らなかったり、
誰も住んでいなかったりすると、
建物の現在の状況が
わからないことが多くあります。
実家を出てから長く戻らなかったり、
誰も住んでいなかったりすると、
建物の現在の状況が
わからないことが多くあります。
その空き家の実家を購入検討している人は、
建物のリフォーム・リノベーション案や
費用の算出にも関わってくるので、
建物のリフォーム・リノベーション案や
費用の算出にも関わってくるので、
建物の現状が、どういう状況なのかは
当然に知りたいはずです。
建物の不具合の程度ではなく、
建物の状況の情報が
どのくらいあるかの方が
重要なのです。
建物の状況の情報が
どのくらいあるかの方が
重要なのです。
これから空き家の実家を
売却しようと考えている方には
大きく関わってくる規定ですので、
ぜひ覚えておいていただければと想います。
売却しようと考えている方には
大きく関わってくる規定ですので、
ぜひ覚えておいていただければと想います。